07. 規制・会計基準

メットライフが当局を提訴

 

保険の国際規制改革に関連した動きとして、
米国では規制当局が大手銀行とともに保険会社を
SIFIs(システム上重要な金融機関)に指定し、
FRBのもとで厳しい規制を課す動きがあります。

そのなかで、昨年末SIFIに指定されたメットライフが、
決定を不服として連邦地方裁判所に提訴しました。
MetLifeのサイトへ

SIFI指定の理由は、メットライフの規模や業務の複雑さ、
他の金融機関との結びつき(連鎖破綻の恐れなど)、
資産売却時の市場への影響などのようです。

これに対し、当局の決定は「恣意的で不透明」であり、
かつ、これから規制の枠組みができる状況の中で
今回の指定は「致命的に時期尚早」としています。
すごいですね。

提訴にあたり、外部機関を使った調査を行い、

・過去に大手生保が破綻しても、他の大手生保への連鎖は
 見られなかった(1994年のカナダの例などを示しています)

・強いストレス時でも、解約に伴う流動性確保のための売却が
 金融市場に大きな影響を及ぼすような規模にはならない
 (4種類のシナリオでテストしています)

といった結果も示しているようです。ご参考 → メットライフの訴状

関連する記事などを見ると、生保の保有債券について
規制当局は投資規模と時価下落の影響だけに着目し、
生保のALMについて果たして理解しているのだろうかと
思わせるような記述もありました。

ちなみにメットライフは、リーマンショック後にFRBが実施した
ストレステストにおいて、保険会社で唯一の対象となり、
2012年には不合格となった経験があります。
2012年3月のブログ「FRBのストレステスト」

この時も「保険会社に対するテストとして不適切」と反発。
その後、銀行事業を売却し、銀行持ち株会社から脱却
(=ストレステストの対象ではなくなった)しました。

前回紹介したダイヤモンドの記事でも書きましたが、
銀行と保険会社では様々な違いがあるにもかかわらず、
銀行と同じ枠組みで規制しようという現在の潮流には、
確かに違和感があるのですが、裁判の行方はどうなるでしょうか。

ところで、先日ご紹介した「保険ERM経営の理論と実践」の
出版を記念して、損保総研で記念講演会を開くことになりました
(2月2日です。恥ずかしながら私も登壇いたします)。

前半がスピーチ、後半がパネルディスカッションでして、
ゲストスピーカー(金融庁の小野審議官)に続き、
研究会メンバーが何人か登場する予定です。

詳しくはこちら↓をご覧下さい。
損保総研のサイトへ

⇒ すみません、「好評につき締め切り」とのことです。

※左は琴平電鉄(かつての京急線の車両だと思います)、
 右は徳島駅で見つけた転車台です。現役とのこと。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

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保険の国際資本基準

 

先週のことですが、保険監督者国際機構(IAIS)が
国際的に活動する保険グループ(IAIGs)に適用する
リスクベースの国際資本基準(ICS)の市中協議文書を
公表しています。

このスイスからの素敵な「クリスマスプレゼント」は、
英文で159ページもありました(涙)
IAISのサイトへ

10月26日のブログで紹介した国際資本規制とは別に、
IAISは世界共通の保険監督の枠組み作りを進めており、
今回のICSはこちらの話です(参考:2013年10月14日のブログ)。
ちょっとわかりにくいですね。

対象となる「国際的に活動する保険グループ(IAIGs)」は
海外での保険料収入がグループ全体の10%以上を占め、
かつ、一定の規模(総資産または収入保険料)を満たす
保険グループと決められていて、日本勢としては、
3メガ損保グループと第一生命が該当するようです。

ただし、数値基準によらなくとも、行政当局の判断で
対象となる保険グループを決めることができるので、
最終的にどのグループが対象となるか、まだわかりません。

さて、市中協議文書をざっと眺めてみましたが、
肝心の資産・負債の評価方法については
「market-adjusted approach (市場整合的な手法)」と
「GAAP with adjustments approach (財務会計を修正)」
の2つが並存している状態です。

すなわち、米国との調整はこれからということで、
最終案にたどり着くにはまだまだ道のりが遠そうです。

ちなみに、2011年に採択された保険基本原則(ICP)では、

「資産・負債の評価は経済価値ベースである」

としたうえで、経済価値ベースの評価としては、
「市場整合的な評価」のほか、「償却原価による評価も
適切なものとなりうる」という決着が図られました。

ICSの最終化は2016年12月の予定ですから、
あと2年間しかありません。
今回はどのような決着が図られるのでしょうか。

日本への影響も大きいとみられるだけに、
引き続き注目していきたいと思います。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします

※左の写真は日本テレビ、右は帝国ホテルです

 

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保険の国際規制が固まる

 

保険会社向け(正確にはG-SIIs向け)の国際資本規制となる
BCR(基礎的資本要件)の最終文書をIAISが公表しました。
IAISのサイトへ

来月15~16日のブリスベーンG20サミットで承認されれば、
保険会社に対する初の国際資本規制の策定となります。

文書を見ると、7月に公表された市中協議文書の内容から
大きくは変わっていないようで、Fair ValueやCurrent Estimate
にリスク係数をかけるシンプルな計算方法です。

注目されていたBCRの水準感は、7月の市中協議文書では、
「7、8月の調査結果を見てから決める」としていましたが、
変更の余地を残したうえで、とりあえず公表した係数を
そのまま適用することになりました。

・ALMリスクは対象外
・分散効果も明示的には考慮せず

というのも7月の市中協議文書と同じです。
ただ、損保のリスク計算では、自然災害などの巨大リスクを
明示的に反映するような計算式となった模様です。

今回のBCRは「保険分野に国際資本規制を導入する」
という意味では歴史的な話だとは思いますが、締切があり、
とにかく導入することを最優先したのでしょう。

しばらくはBCRの数値が公表されないこともあり、
むしろ次の議論(上乗せ資本の水準やICSの内容)が
どうなっていくのかに、より注目したいと思います。

ここから先は、日本のソルベンシー規制見直しとの関係も
気になるところですね。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします

※写真の脇町潜水橋は、増水時には沈んでしまいます。

 

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モニタリング方針(続き)

 

母校の統合に驚いて、ブログがそちらに行ってしまいましたが、
書こうと思っていた「金融モニタリング基本方針」の続きです。

今年度の重点施策には「統合的リスク管理」も挙がっています。

・立入検査における個別の資産査定を中心とした検証から、
 重要なリスクを把握し、その脆弱性を分析する

・金利リスク、与信集中リスク等の管理態勢や統合的リスク管理態勢
 (ストレステストの実施・活用等を含む)を検証する

という基本コンセプトなので、主に銀行を意識しているようですが、
保険会社等のところには次のような記述があり、目を引きました。

「リスク管理を予防的・防衛的な観点からのみ捉えるのではなく、
 保険会社等の収益機会の拡大に向けた取組みを実質的に下支えし、
 後押しするものとして、収益の管理と一体的に検討していくことが重要」

同じ記述が主要行等にないのは不思議ですが、少なくとも保険では
ERMを引き続き重視していくと読めますね。さらに、

「これらに適切に対応できる人材の育成・確保並びに適材適所の
 人材配置も重要」

「経済価値ベースのソルベンシー規制の枠組みを検討するに当たって、
 保険会社が抱えるリスクの計量化に用いる内部モデルについて
 実態把握するとともに、監督手法等について検討を開始する」

とも書いてあります。

ただし、具体的な検証内容は、今一つよくわからないという印象。
むしろ大手には次の主要行等の記述が参考になるかもしれません。

・ストレステストの実施に当たって、PDCAの観点から、グループ内で
 ストレステストの結果を分析し、継続的・持続的にモデルや統計的手法等
 の改善を行うための態勢が整備されているか、検証する 【G-SIBs等向け】

・リスクアペタイトフレームワーク(経営陣等がグループの経営戦略等を
 踏まえて進んで受け入れるリスクの水準について対話・理解・評価する
 ためのグループ内共通の枠組み)を構築し、経営方針の策定や収益管理
 等の決定にも活用しているか、検証する 【G-SIBs等向け】

・海外・クロスボーダー業務の拡大や、その中で金融機関が外国当局から
 多額の罰金を科される事例が国際的に発生していること等を踏まえ、
 オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスクの管理態勢の向上に
 向けた取組みが適切に行われているか、検証する 【主要行等全般】

・MIS(経営情報システム)の高度化に向けた取組みについても検証。
 MIS等を含むデータガバナンス態勢の構築・活用は、グループ全体の
 リスクをより実効的かつ効率的に管理するとともに、顧客ニーズにあった
 商品・サービスをタイムリーに展開するため、喫緊の経営課題
 【3メガバンクグループやG-SIFIs】

・アジアを中心とするグローバルビジネスを重視しており、ITインフラ整備の
 方針や対応状況についてモニタリング 【3メガバンクグループ】

規制対応、あるいは金融当局のモニタリングにかかわらず、
グループベースのERMを進める際に、重要なテーマだと思います。

※写真は中野です。面白いところですね。

 

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今年度のモニタリング方針

 

金融庁が平成26事務年度の金融モニタリング基本方針
(監督・検査基本方針)を公表しました。
金融庁HPへ

今回は、監督局・検査局の連携がさらに進むようにと、
従来は両局がそれぞれ作成していた監督方針・
金融モニタリング基本方針を統合しています。
このため、47ページもの大作となりました。

肝心の中身ですが、重点施策は次の9つとのこと。

 1.顧客ニーズに応える経営
 2.事業性評価に基づく融資等
 3.資産運用の高度化
 4.マクロ・プルーデンス
 5.統合的リスク管理
 6.ビジネスモデルの持続可能性と経営管理
 7.顧客の信頼・安心感の確保等
 8.東日本大震災からの復興の加速化
 9.公的金融と民間金融

このうち、「3.資産運用の高度化」という項目があり、
資産運用における金融機関の役割を検証するそうです。
「1.顧客ニーズに応える経営」と重なる面もありそうですが、
最後にこのような文章も付いています。

「金融機関自身による有価証券運用についても、
 業態等により異なる資産運用の性格を踏まえつつ、
 資産規模等に見合った運用やリスク管理の態勢が
 整備されているかについて検証する」

そこで、主要行等と保険会社等に対する監督・検査で
どのようなことが書かれているかを探してみました。

まず、主要行等では、

「主要行等においては、多額の有価証券運用を行っているが、
 政府におけるデフレ脱却に向けた取組み等も見据えつつ、
 各種情報収集や適切なリスク・リターンの管理のための
 態勢の整備等、有価証券運用のより一層の高度化に向けた
 取組みが求められる」

とあり、着眼点として、運用態勢やリスク管理態勢について
検証すると書かれています。

「政府におけるデフレ脱却に向けた取組み等も見据えつつ」

の意味するところは何でしょうか。融資の話ではありません。

一方、保険会社等では、

「保険会社等は(中略)機関投資家としての運用業務を通じ、
 金融仲介機能を発揮するとともに、市場における重要な
 プレイヤーとなっている」

「保険会社が機関投資家として資産運用に努めることは、
 国民の安定的な資産形成に資するものであることから、
 各社が資産規模等に見合った資産運用能力の向上に
 務め、リスク管理の態勢を整備することが重要である」

としたうえで、多様なリスク計量手法やストレステストの活用、
市場動向の分析等により、適切にリスクとリターンを把握して、
運用方針等を作成の上、当該方針に沿って資産運用を実施し、
そのモニタリングを行っているかを検証するのだそうです。

主要行等と違い、重点施策の記述と同じ内容、すなわち、
「資産規模等に見合った運用」「リスク管理態勢の整備」
と書いてあるのが目を引きます。しかも、

「機関投資家としての運用業務を通じ、金融仲介機能を発揮」
「国民の安定的な資産形成に資するもの」

という記述です。
他方で、昨年度の監督方針に書かれていた、

「国債市場等の金融市場のボラティリティが拡大し、
 市場リスクの管理態勢と収益性を考慮した運用方針の
 重要性が一段と増している」

「各社が支払余力と経営基盤を向上させるため」

といった文言は全てなくなりました。

これらを踏まえると、「アベノミクスで金融市場は安定し、
支払余力も向上したのだから、保険会社は機関投資家として
国民の資産形成に努めろ」というメッセージなのでしょうか。
もしかしたら、ポートフォリオ・リバランスを促そうという話に
つながってくるのでしょうか。

まあ、着眼点のなかには、引き続き統合的リスク管理に着目し、
負債特性に応じたALMの取組みを促していくとありますし、
加えて、経営管理態勢についても深度あるモニタリングを行う
ということなので、保険会社の保有する資産だけに着目したような
おかしな動きにはならないことを期待しています。

※上諏訪駅のホームに足湯がありました。これはいいですね。

 

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保険の国際規制の進展

 

9日に保険の国際規制に関する発表があったので、
こちらにリンクしておきます → 金融庁のHPへ

保険には国際的な資本規制がなかったのですが、
現在、保険監督者国際機構(IAIS)を中心にして、
「グローバルにシステム上重要な保険会社(G-SII)」
および「国際的に活動する保険グループ(IAIG)」向けの
資本基準の策定が急ピッチで進んでいます。

今回の市中協議文書の発表は、G-SIIに適用する
基礎的資本要件(BCR)に関するものです。

この市中協議文書に対する意見を踏まえたうえで、
IAISと金融安定理事会(FSB)で内容を固め(9-10月)、
11月のG20で承認、というタイトなスケジュール。

このため、BCRは「保険金額×係数」「時価×係数」
といった非常にシンプルな計算方法となっているうえ、
重要なリスクカテゴリー(特に生保)である「ALM」は
対象外となってしまいました。

係数の水準感は、まだよくわかりません。
7-8月の調査結果を見てから決めるとのことです。

他方、BCRと対比する自己資本のなかで、
Margin Over Current Estimateと呼ばれる部分
(≒保険負債の含み益)をコア資本とするかは
まだ議論中のようで、こちらも今後に注目です。
⇒修正:「含み益」は言いすぎで、うちリスクマージン部分ですね

IAISの調査によると、G-SIIのコア資本の38%を
この部分が占めるそうなので、小さい話ではありません。

なお、以前自分のブログでも書きましたが、
「G-SII」と「IAIG」の2系統の話が同時に進んでおり、
流れがわかりにくくなっています。

5月に出たニッセイ基礎研・荻原さんのレポート
参考になるかもしれません。

また、日本損害保険協会のHP(国際保険監督規制)も有益です。

※写真の左は現在の国分寺、右はかつての国分寺の跡地。
 奈良時代には七重塔が建っていたそうです。

 

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金融モニタリングレポート

 

今回も金融庁関連で恐縮です。
年度替わりでいろいろと公表されるものですから…

昨年9月に公表された金融モニタリング基本方針の成果をまとめた、
「金融モニタリングレポート」が公表されました。
金融庁HPへ

本レポートは、

・金融システムの現状
・業態別の金融モニタリングの概要
・テーマ別の水平的レビューの概要
・当局としての取組み

という構成で、全部で111ページあります。

業態別のところでは、「3メガバンク」では海外G-SIFIsとの対比
(海外G-SIFIsについてかなり調べたようですね)が目立ち、
「グローバルな金融システムのなかでのメガバンク」という
金融庁の意識が強く伝わってきます。

また、「地域銀行」では、モニタリングの一環として
大口融資先へのヒアリングなども行っており、
ビジネスモデルの中長期的な持続性を探っています。

これらに比べると、保険会社(特に生保)のモニタリングは
あまり踏み込んだ話がなく、ちょっと拍子抜けしました。
問題がなかったということでしょうか?

あえて言えば、損保の統合的リスク管理(ERM)の記述が、

 「経営戦略と一体となったリスク管理態勢については、
 総じて整備途上」

 「エマージングリスクについては、リスクの洗出しなどの
 取組みを開始した段階」

など、前回のブログで取り上げた「ORSAヒアリング」と違い
「損保は進んでいる」というトーンではなかったこと。

生保に比べれば進んでいるとしても、絶対評価としては
まだまだということなのでしょうか。
もう少し記述があるといいのですが、10行ちょっとでは…

テーマ別の水平的レビューで私の目を引いたのは、
「内部監査」「ITガバナンス」のところです。
メガバンクの項目と同様に、海外G-SIFIsとの対比を通じ、
不十分なところを浮き彫りにしようという手法が見られます
(ITガバナンスの「連邦型」「中央集権型」など)。

全般的に、今回は海外大手金融機関の経営管理の把握に
力を入れたことがうかがえますね。

ちなみに今後についてですが、3メガバンクは

 「来事務年度においても、引き続き・・・」

とある一方、保険会社では、

 「引き続き、契約者や経営に影響を与える顧客保護等管理態勢
 や経営管理態勢を中心にモニタリングを強化する必要がある」

 「保険会社は規模やビジネスモデルが多様であることから、
 業務特性やリスクプロファイル等を踏まえ、リスクの高い分野に
 重点を置いたモニタリングを徹底する必要がある」

これだけを見ると、大手以外の会社に対するモニタリングを
強めていくのではないかと思えます(あくまで私の想像です)。

※松坂屋の姿がなく、免税店(ラオックス)が賑わっており、
 銀座の中央通りはだいぶ様子が変わりましたね。

 

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ORSAヒアリング

 

金融庁が「統合的リスク管理態勢ヒアリング」の結果を
HPで公表しました(6月30日)。
金融庁HPへ

ヒアリングの中身もさることながら、今回はORSAレポート
(≒ERMに関する自己評価)の試作と提出を要請し、
そのレポートに基づいてヒアリングを実施したことが特徴です。

しかも、対象となった保険会社・保険持株会社25社を見ると、
大手保険グループだけではなく、朝日火災、オリックス生命
といった中堅生損保や、かんぽ生命も含まれています。

注目される「ORSAレポートの提出義務化」に関しては、
「検討を引き続き行って参りたい」としかありませんでしたが、

・監督当局として各保険会社のERM態勢を、業界横断的に
 横串を通して把握するツールとして有用であることが確認できた

・多くの会社から社内・グループ内におけるリスク文化の醸成・
 ERM態勢の浸透に有用なものであるとの声が多く聞かれた

といった前向きなコメント。

今回はレポートの試作にあたり、予め項目を示した模様です。
この記載要領をどこまで示すべきかは悩ましいところでしょう。

自己規律という点を重視するのであれば、大項目だけを示し、
不足分はヒアリングでカバーすればいいと思います。
ただ、レポートを検証する行政当局は大変です。

他方、記載要領を細かく規定すればするほど、当局としては
横串を通しやすくはなるものの、記載要領に当てはめる作業が
ORSAレポート作成の中心になってしまいがち。
それでは何のためのORSAだかわからなくなってしまいます。

個人的にはあまり細かくしないほうがいいと考えていますが、
いかがなものでしょうか。

さて、内容についての詳細はHPでご覧いただくとして、
私が興味深く感じたのは次の2点です。

まず、ORSAの定義として広義と狭義の2つを示していることです。

狭いほうは、

「自らが抱えるリスク量と、リスクに対する備えとなる資本を比較する
 ことにより、自らの健全性を評価するもの」

と、文字通り「リスクとソルベンシーの自己評価」を示すのに対し、

「保険会社・グループが現在及び将来のリスクと資本等を比較し、
 資本等の十分性の評価を自らが行うとともに、リスクテイク戦略等の
 妥当性を総合的に検証するプロセス」

「ORSAは統合的リスク管理(ERM)における中核的なプロセス」

など、金融庁は広い意味でのORSAの定義も示しており、
ORSAレポートはこちらのORSAについての記載を求めています。
すなわち、「リスクテイク戦略等」を含むレポートです。

もう一つは、次のくだりです。

「損害保険会社に加え生命保険会社においても、リスク選好に基づく
 ERM フレームワークの具体的な整備を実施ないしは検討を開始する
 社があり、ERM 態勢の改善・充実が進展していることが確認できた」

前回のヒアリング結果には、「損害保険会社が進んでいる」という
記載はなかったので、興味深く読みました。

※今年も慶大で講師を務めました。質問は少なめでしたが、
 熱心な学生さんが多かったようで、うれしいですね。

 

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標準利率の見直し

 

少し前になりますが、金融庁が1日に改正案を公表し、
5月1日まで意見募集をしています。
金融庁のHPへ

生保の保険料は保険会社がそれぞれ設定できます
(ただし、金融庁の認可が必要です)。
他方、将来の保険金等の支払いに備え、保険会社が
用意しておく「責任準備金」の計算基礎となる利率は
法令で決まっているので、保険会社はこの利率から
かけ離れた保険料を設定することはできません。

今回の見直しは、一時払終身など貯蓄性の高い商品には
平準払いとは異なる利率を適用しようというものです。

「10年国債利回りの3年平均と10年平均のいずれか低い方」
を参照し、年1回だけ見直すという現行の枠組みのままでは、
金利が上昇に転じても利率がなかなか反映しないので、

・超長期国債の流通量が増えた
・ALMの高度化が進んだ

などを背景に、貯蓄性の高い商品の利率決定方式を

「10年国債利回りと20年国債利回りの和半」
「過去3か月平均と過去12か月平均の低いほう」
「年4回判定」

といった仕組みに見直そうというものです。

確かに反映が現行よりも早くなるとはいえ、金利が上がるにつれ、
「安全率係数(=掛目)」が小さくなる点はそのままなので、
例えば10年国債や20年国債の利回りが4%水準だった場合、
一時払終身保険の標準利率は2.65%にとどまります。

しかも、安全率係数の対象レンジが見直されているため、
例えば5%水準では標準利率が2.9%と、さらに差が広がります。
高金利になるとALMが難しくなると考えているのでしょうか?

「10年国債利回りと20年国債利回りの和半」というのも不思議です。
対象は一時払終身保険ですよね。
いくら銀行窓販で高齢者が多いといっても、どうしてなんでしょう。
「超長期国債の流通量が増えた」「ALMの高度化が進んだ」のに。

なお、今回の見直し案について、s_iwkのブログ
s_iwkさんが詳細な解説とコメントを記しているのを見つけました。
4回にわたる大作ですので、勝手ながらご紹介させていただきます
(私も大変参考になりました)。

※写真は阪堺電車です。初めて乗りました。

 

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監督指針等の改正案

 

金融庁は先週、「保険会社向けの総合的な監督指針」と
「保険検査マニュアル」等の改正案を公表しました。
今事務年度の監督方針で予告のあったORSAの概要が
示されたことになります。
金融庁のHPへ

改正案はIAIS(保険監督者国際機構)が2011年に採択した
ICP16、すなわちERMと、リスクとソルベンシーの自己評価
(ORSA)の実施を受けたものです。
特に監督指針は全面的な見直しとなっています。

詳しい内容はHPをご覧いただければと思いますが、
よくわからないのは監督当局の関わりかたです。

ICPには「監督者はORSAのアウトプットを活用すべき」
とあります。

統合的なリスク管理態勢の整備は「特に、大規模かつ
複雑なリスクを抱える保険会社にとって重要」とあるものの、
ORSAそのものは全社が対象です。
米国ORSAのように一定規模の会社だけではありません。

ところが、指針案には「リスクとソルベンシーの自己評価を
定期的に実施し、取締役会に報告することが求められる」
とあるだけで、それを当局に提出するとは書いてありません。

指針案では、新たに「統合的リスク管理態勢ヒアリング」が
設けられています。
ですが、これまでのERMヒアリングは20社強が対象でした
(しかも、グループベースのヒアリングでした)。

もしかしたら、しばらくは任意のアンケートとして提出を求め、
義務化はしないということかもしれません。
ただ、これでは第三者に説明するのが難しそうです。
当局向けにはサマリー提出という手もあると思うのですが。

もっとも、全社のアウトプットを受け取ると規定した場合には、
受け取った内容を誰がどう確認し、どう対応するのかなど、
それはそれで大変だとは理解できます。

※せっかく青山に行ったのに、イチョウ並木はこんな感じでした。

 

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