07. 規制・会計基準

標準利率の設定

 

国債利回りがマイナスになったことを受けて、
金融庁は標準利率の算出に関する係数や
ソルベンシーマージン比率のリスク相当額
(予定利率リスク)のリスク係数を整備するそうです。
金融庁のサイトへ

いずれも、これまで設定されていなかった
マイナスゾーンの係数を設けるというもので、
従来の枠組みを大きく変える案ではありません。

まあ、標準利率がマイナスになり得る点は
過去にない大きな変化なのかもしれません…

予定利率リスクのほうから取り上げると、
今回の案によれば、予定利率が0%以下の部分は
リスク係数が0なので、予定利率リスクが存在しない
ということになります。

とはいえ、経済価値ベースのソルベンシー規制を
検討しているなかで、このような対応となるのは
わからないでもありません。

他方、標準利率については、安全率の整備に
とどまらず、指標となる国債利回りについても
見直すという考えはなかったのでしょうか。

今のルールでは、指標となる国債利回りは
一部を除き、10年国債利回りです。

他方、大手生保の保有する公社債の7、8割は
10年超の超長期国債であって、10年国債を
ALMの中心に据えている会社はありません。

つまり、生保のALMと責任準備金のルールが
ズレてしまっているのですね。

こうなってくると、責任準備金が積み上がる商品を
今後も提供し続けるのかという話になってきます。

週刊ダイヤモンドでも書きましたが、
マイナス金利は生保の資産運用面だけではなく、
営業戦略への影響も大きいことがわかります。

※写真は台北郊外にある三峡の町並みです。
 「牛角」というクロワッサン風のパンが名物だとか。

 

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規制改革の再考

 

遅まきながら、話題になった金融庁長官の
香港での講演録を読んでみました
(英文のみですが原文はこちら)。

終わりの見えない国際的な金融規制改革について、

①コストを上回る効果が得られるのか?
②銀行規制の強化がシステム強化につながるのか?
③危機の本質に踏み込んだ改革なのか?
④将来起こりうる危機に対応できているのか?

といった問題意識を提示しています。

講演で引用されている「イーストランド号事故」の
Financial Timesの記事はこちらです。

タイタニック号の事故では救命ボートの少なさが
問題となりましたが、救命ボートを義務付けた結果、
ボートの重みで不安定になった遊覧船が転覆し、
タイタニック号を上回る犠牲者が出たのだそうです。

記事の執筆者であるクロズナ―氏は元FRB理事で、
ちょうど100年前にシカゴ川で起きた事故の教訓は
金融規制の参考になるとしています。

話を長官講演に戻しましょう。

講演では、「リスク管理のコンプライアンス化」にも
言及がありました。

今や規制の要求する資本が経済資本、すなわち、
金融機関がリスク管理上、必要と認識する資本を
上回ってしまい、リスク管理があたかも規制対応と
なっているとの指摘です。

リスク管理のコンプライアンス化が進むと、
銀行のリスクに対する見方が均質化してしまい、
金融危機に脆い状況に陥るとの懸念を示しています。

現在の国際的な金融規制改革に対する、
日本の金融庁長官によるこのような健全な指摘が、
内外の規制にどう反映されるのか、注目したいです。

※東京農大の「収穫祭」に行ってきました。

 

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大手保険に国際資本規制

 

「金融庁は2020年をめどに大手保険会社に国際的な資本規制を
 適用する方針を固めた」(15日の日経)

「金融庁が、大手保険会社に対し、平成32年をめどに国際的な
 資本規制を適用する方向で調整を進めていることが15日、
 分かった」(16日の産経)

金融庁が国際的に採択した資本規制(ここではICSのほう)を
適用しないという選択肢があるとは考えにくいのですが、
それはさておき、各紙とも保険商品や資産運用への影響を
懸念するトーンです。

「負債の計算方式が『償却原価』から『時価評価』に変わる」、
あるいは、「保険契約の価値を厳しく見積もる手法を導入」
と、経済価値ベースの評価を懸念しているように見えます。

しかし、ICSの対象となりそうな第一生命やメガ損保各社の
投資家向け説明会の資料を見ると、いずれの会社でも
経済価値ベースでのリスク量と資本量を公表しており、
すでに対応済みの状況と言えそうです。

<参考>
 第一生命の決算・経営説明会資料(28ページ)
 東京海上の新中期経営計画IR説明会資料(18ページ)

それより気になるのは、次の2点でしょうか。

1.ICSは現在、2つの評価方法の収斂を図っていますが、
  2019年になっても収斂できなかった場合、どうなるのでしょうか。

2.国際規制とは別に、金融庁は国内規制の見直しも検討中です。
  経済価値ベースのソルベンシー規制が俎上に載ってから
  もう8年になり、この間、フィールドテストも複数回行いました。
  「広範な議論」に加え、そろそろスケジュールを示してほしいところ。
  いつまでも国際規制を待っている必要はないと思うのですが…

※先日、久しぶりに横浜のシーバスに乗りました。

 

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金融行政方針と保険

 

金融庁が今事務年度(2015年7月~2016年6月)の
「金融行政方針」を発表しました。
金融庁のサイトへ

かつては監督局が業態別の「監督方針」を公表し、
検査局が「検査基本方針」を出していましたが、
一昨年度からは両者を統合した「金融モニタリング
基本方針」となり、今年度はより部局横断的な方針
となりました。

保険分野について確認すると、
「④ 金融機関による資産運用の高度化の促進」で、

「特に、保険会社の資産運用能力の向上は、
 自身の競争力強化にとって重要であると同時に、
 顧客の利益や国民の安定的な資産形成、さらには、
 我が国資本市場の発展に寄与する」

というくだりを見つけました。

「ビジネスモデルにおける資産運用の位置付けや
 運用の高度化に向けた取組みについて、経営としての
 問題認識や取組みの状況を確認する」

とのことです。具体的にはよくわかりません。

ただし、20ページからの【保険会社】のところでは、
統合的リスク管理の促進として、

「資産・負債の総合的な管理(ALM)等が適時適切に
 実施されているかを確認する他、各保険会社等の
 特性に応じた取組みを促す」

とありますので、「運用の高度化」が一人歩きしない、
負債特性を軽視(無視)したリスクテイクを促さない
ことを願っています。

他に、前回からの変化ということでは、

「当局の審査の考え方を出来るだけ早い段階で周知
 することにより、保険会社等の創意工夫を活かした
 商品開発や商品改定が迅速に行われるようにするため、
 商品開発部門や日本アクチュアリー会及び損害保険
 料率算出機構との対話を進める」

という記述がありました。具体名が書いてあるので、
それぞれの団体と協議を行うということなのでしょう。
対話の成果が公表されるといいですね。

※東京・三田の保険代理店「ライフィ」を訪問しました。
 50社以上の保険会社を取り扱っているのだそうです。

 

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銀行勘定の金利リスク

 

先週(8日)、バーゼル銀行監督委員会が
銀行勘定の金利リスクに関する市中協議文書を
公表しました。
金融庁のサイトへ

現在のバーゼル規制では、第1の柱として求められる
自己資本比率の計算に銀行勘定の金利リスクは
入っていません。

保険会社の健全性規制を見慣れた人からすると、
えっ、そうなの?という声も聞こえてきそうですが、
第2の柱で対応することとなっています
(アウトライヤー規制と呼ばれるものですね)。

第2の柱の場合、各国当局の判断に委ねられるため、
もし基準を超過しても、機械的に資本積み増しの
対象にはなりません。

公表された市中協議文書では、第1の柱に入れる案
(リスク量を計測し、自己資本比率の分母に反映)と、
現在の第2の柱を強化する案の二つが示されました。

バーゼル委員会ではパブコメを募集し(9/11締切)、
その後議論を再開するようなので、決着までには
まだ時間がかかりそうです。

「銀行の国債保有に新規制」との報道もありましたが、
確かに保有する国債の金利リスクが反映されるとはいえ、
これはちょっとミスリードのように思います。

今回の案は、国債の信用リスク(ソブリンリスク)を
反映させるような規制案ではありません。

また、金利リスク計測の対象は、資産として保有する
国債だけではなく、貸出金、負債の預金も入ります
(資産と負債の金利リスクが相殺されます)。

負債サイドでは、定期預金に加え、コア預金
(実態として長期間滞留する流動性預金)も対象です。

基本的な枠組みは財務会計ベースではなく、
経済価値ベースということになりますね。

さてさて、どのような案に落ち着くのでしょうか。

※アジサイがきれいな季節になりましたね。

 

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IFRS適用レポート

 

金融庁は国際会計基準(IFRS)を任意適用した企業の
実態調査を行い、そのレポートを公表しました(15日)。
金融庁のサイトへ

まず、日本におけるIFRS任意適用企業(予定を含む)が
すでに75社に達していることに驚きました。
米国会計基準からの移行が相次いでいる模様です。

業種別には、電気機器、医薬品、卸売業、サービス業、
情報・通信業、輸送用機器、化学といった業種で
適用企業が多いとのことです。

他方で任意適用企業が存在しない業種もあり、
このなかには「銀行業」「保険業」が含まれています。

保険業の場合、保険契約(IFRS4)がまだ策定中なので、
現時点で任意適用がないのは仕方がないかもしれません。
しかし、グローバル展開を志向する保険グループの場合、
IFRSの任意適用は時間の問題のようにも思えます。

レポートによると、任意適用を決めた理由としては、

 ・グループとして経営管理上のモノサシをそろえる
 ・同業態社との比較可能性の向上を目指す

などを挙げる会社が多かったようです。

そして、移行による実際のメリットをたずねると、
任意適用を決めた理由と概ね共通していますが、

 ・会計や財務報告のあり方について、経営層を含め
  全社的に議論する良い機会となっている
 ・業績面での子会社との認識の相違を避けられる

といった回答も見られます。

「誰がIFRSへの移行を提案したのか」という質問への
回答も興味深い結果が出ています。

回答の半数が「経理部門」、半数が「CEO」「CFO」でした。
経理部門という回答、つまりボトムアップが過半数だと
想像していたのですが、トップダウンも多いのですね。

レポートでは移行によるデメリットも確認しています。
回答を得た46社のうち、27社が「実務負担の増加」を挙げ、
複数帳簿管理や開示量の増加などが聞かれたようです。

ちなみに、「のれんの定期償却がない(=日本基準と違う)」
「株式評価損がP/Lに計上されない(=日本基準と同じ)」
といったコメントはレポートには出てきませんでした。

※久しぶりに月島でもんじゃ焼きを食べました
 (もんじゃ焼きの写真は撮り忘れました)

 

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米国保険監督の評価

 

IMFによる日本の金融セクターの評価プログラム
(FSAP JAPAN)について以前ご紹介しましたが、
IMFが昨年秋に米国に対して実施したFSAPの
評価レポートが公表されました。
保険セクターの評価レポートへ

さっそく保険セクターに対する評価レポートを見ると、
26の評価項目のうち、
 Observed(O)が8
 Largely observed(LO)が13
 Partly observed(PO)が5
 Not observed(NO)が0

という結果で、POという低い評価が5つありました。

POとなった項目は次の通りです。
 ICP1(監督者の目的、権限および責任)
 ICP2(監督者)
 ICP7(コーポレートガバナンス)
 ICP14(Valuation)
 ICP23(グループベースの監督)

ちなみに、2011-12年のFSAP JAPANでは、
 Observed(O)が12
 Largely observed(LO)が10
 Partly observed(PO)が4
 Not observed(NO)が0

という評価で、POとなった項目は、
 ICP2(監督者)
 ICP14(Valuation)
 ICP24(マクロプルーデンス)
 ICP26(クロスボーダー協力・協調)

でした。個人的な印象ですが、前回の日本よりも
低い評価だったのではないでしょうか。

IMFは「前回よりはかなり改善された」とするものの、
伝統的な州規制と、新たに創設された連邦規制の
調和が総じてうまくはかられていないと評価した
のかもしれません。

FRB(=連邦規制)に対しては、次のようなコメントも。

・規制の目的に保険契約者の保護が含まれていない
 (IMFは危機時のコンフリクトを懸念)
・グループベースの規制資本が定められていない
・ERMやORSAを求めるのであれば、保険監督に関する
 専門性を高めるべき
・規制には銀行と保険会社の違いを反映させるべき

英語なので読むのが大変ですが、米国の保険市場や
保険監督を知るのに参考になると思います。

※左は中目黒駅ホームからの写真です。

 

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ジュネーブ協会のレポート

 

保険業界の国際シンクタンク組織であるジュネーブ協会が、
日米生保の破綻事例に関するレポートを公表しています。
ジュネーブ協会のサイトへ

日本は主に2000年前後の中堅生保の破綻事例を、
米国はMutual Benefit(1991年破綻)など3社の事例を
取り上げ、いずれも契約者負担を和らげることができ、
金融安定を確保できたと結論付けています。

日本の記述を見ると、

「破綻後の契約条件の変更等がなければ、業界負担が
 約6兆円に達した可能性がある(実際には0.78兆円)」

という分析がありました。
負債のデュレーションを15年として試算した数値のようです。

6兆円と0.78兆円の差額を誰が負担したのかといえば、
破綻会社の契約者です(再建スポンサーではありません)。
改めて当時の生保破綻における契約者負担が大きかった
とわかります。

著者の大久保さんには申しわけありませんが、
日本の記述を見て、いくつか気になるところがありました。

米国の事例では、破綻が他のライバル生保の契約に
波及しなかったとのことですが、日本では違いました。

1997年に日産生命が破綻すると、多くの中堅生保で
解約が増えています。「相次ぐ破綻で解約が増えた」と
破綻直後の記者会見でコメントした社長もいました
(東京生命の事例)。

私自身は、解約が殺到して資金繰りに行き詰まり、
破綻に至った会社はなかったという分析をしていますが、
このレポートで当時の解約増について触れていないのは
ちょっと不思議な感じがします。

もう一つ、金融安定ということなので、当時の生保と銀行の
関係について何らかの記述があるとよかったかもしれません。

日本の場合、銀行危機と生保危機が同時進行でした。
当時の両者は今よりも相互に資本(基金や劣後ローンを含む)
を持ち合う関係となっていましたので、連鎖的な経営悪化が
懸念されたと記憶しています。

最終的には、大手銀行を中心に政府が公的資金を投入
(預金者は100%保護)し、連鎖的な経営悪化を避ける一方、
親密銀行からの支援を得られず破綻した生保も数社ありました。

生保が破綻しても銀行は大丈夫、という判断だったのか、
このあたりは私ももう少し知りたいところです。

※箱根旧街道を湯本から芦ノ湖まで歩きました。
 石畳の道は歩きにくいです。

 

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長期収支分析の新設

29日に日本アクチュアリー会が、長期収支分析に関する
「生命保険会社の保険計理人の実務基準」改正案を公表しました。
日本アクチュアリー会のサイトへ

保険計理人は法令で、責任準備金が将来にわたって
不足が生じないよう、健全な保険数理に基づいて適切に
積み立てられているかどうかを確認することとなっています。

この確認に関する将来収支分析(1号収支分析)において、
現行の「将来10年間の分析」に加え、すべての保険契約が
消滅等するまでの期間(=全期間)にわたる分析を、
新たに導入するというのが今回の改正案です。

アクチュアリー会のサイトには導入の背景等の説明はなく、
いまどうして長期収支分析の導入なのかわかりませんが、
おそらく関連する話として、FSAP JAPANをご紹介しましょう。

IMFは2011~2012年に日本の保険セクターの評価を行い、
その結果を2012年に公表しています。
IMFのウェブサイトへ

これを見ると、26の評価項目のうち、大半が「Observed(O)」か
「Largely Observed(LO)」という高い評価だったものの、
いくつかの項目は「Partly Observed(PO)」という低い評価でした。

POとなった項目の1つが「Valuation」です。

日本の責任準備金はいわゆる経済価値評価ではないし、
償却原価+キャッシュフローテストという手法としても、
10年間のテストしかしていない、という趣旨のコメントがあり、
IMFは「全期間の将来キャッシュフローを考慮すべき」
「評価方法を見直すべき」という指摘をしています。

生保の責任準備金は全期間のキャッシュフローを反映して
計算されているのですが、1号収支分析で「不足」と判断する時点は
5年後なので、これを「短い」と言われると反論は難しいでしょう。

今回のアクチュアリー会の動きがIMFの要請を受けたものなのか、
今のところ明らかにされていません。

ただ、今回の改正案は、全期間の分析を行うというだけで、
アクションを伴うものではなさそうですし、IMFが求める
「全期間の将来キャッシュフローを考慮した」となるのでしょうか
(ちなみにオープンモデルでもOKと読めますね)。

他方で金融庁は、経済価値ベースのソルベンシー規制の
導入に向けた準備を進めているので、こちらを進めれば
IMFの基準をクリアできるはず。

米国保険会社とは違い、日本の上場保険会社の大半が
ESR(経済価値ベースの資本十分性)を公表するなかで、
経済価値ベースも償却原価も、というのはどうなんでしょうか。

※銀座の中央通りに不思議な路地を見つけました。

 

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AIGの経営危機

 

前回に続き、システム上重要な保険会社の話です。

保険会社がシステム上重要とされる一つの根拠として
2008年のAIGの経営危機が挙げられます。

ただし、AIGの危機は保険本業によるものではなく、
デリバティブ事業の失敗が主因という反論も根強いです。

確かにAIGは、傘下のAIGFP社が証券化商品関連の
保証(クレジットデフォルトスワップ)を行っており、
金融危機の発生によって追加担保の拠出を迫られ、
資金不足に陥った結果、公的管理下に置かれました。

危機の原因がこれだけだと、保険本業とは別の事業と
言い切ることができそうです。

しかし、当時のAIGでは別の流動性問題も発生しました。
セキュリティーズ・レンディング(証券貸借)に伴うものです。

AIGは保有する債券を貸し出し、貸出料を受け取るほか、
担保として預かった現金を再投資していました。
言い換えれば、AIGは保有債券をもとに調達した資金を、
再投資していたことになります。

AIGは、流動性の低い証券化証券に再投資していたため、
レンディングの借り手から現金担保の返還を求められ、
資金不足が深刻になったというわけです。

保有する証券をもとに調達した資金を再投資することは
保険本業とは別の事業と言い切れるかどうか。
当時、セキュリティーズ・レンディングを行っていたのは
AIGだけではなく、他の大手保険会社も行っていました。

日本では、証券貸借=手数料収入かもしれませんが、
レバレッジ投資も可能という視点は重要かもしれません。

※写真は雪の新橋演舞場です。

 

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