07. 規制・会計基準

バーゼル委の規制見直し案

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クリスマス前に風邪をひいてしまい、ようやく復活しつつあります。
とんだプレゼントでした。

恥ずかしながら自分で見つけたのではなく、教えてもらった話ですが、
17日に公表されたバーゼル銀行監督委員会の規制見直し案
(市中協議文書)のなかに、資本持ち合い規制の強化がありました。
これが結構厳しい内容です。

バーゼル委の市中協議文書(金融庁HP)

具体的には次の通りです。

①他の金融機関への出資比率が10%以上の場合、
 出資額と同額を当該銀行のコア資本から控除する
②他の金融機関への出資合計がコア資本の10%を超えている場合、
 超えた部分を当該銀行のコア資本から控除する

ここでいう「他の金融機関」には銀行のほか、保険会社なども入ります
(おそらくノンバンクも)。
①は、例えば三井住友銀行は三井生命に14.23%出資(普通株のみ)
しているので、この出資分が全額控除対象となります。
②は「出資合計」ですから、もっと影響が広範囲に及ぶと思われます。
コア資本が3兆円の銀行の場合、3000億円が上限です。

この案がそのまま新しい規制となるわけではなく、
何回か市中協議文書が公表されることになるのでしょうし、
「グランドファザリング(既存の取扱いを一定期間認める措置)」や
「段階的な実施」を十分長期にわたり設定するとのことです。

ただ、このような規制の方向性は押さえておいたほうがいいかと思います。

※サンタさんは娘には「人生ゲーム」をプレゼントしてくれました。
 かさばるので運ぶのが大変だったでしょうね^^

 

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連邦規制は実現するか(続き)

以前このブログでも取り上げた米国の金融改革ですが、
どうやら「連邦レベルの保険規制当局」は実現しなさそうです。

連邦規制は実現するか(6/23のブログ)

正確に言うと、連邦レベルの保険当局は設立されるものの、
州単位の免許制度はそのままで、新たな保険当局は
モニタリングと国際問題への対応などを行います。

やはり州の影響力(というか政治力)は強いのですね。
米国が基本的に内向きな国であることを改めて認識しました。

そういえば自国の大統領が提唱してできた国際連盟にも
米国は加盟しませんでしたね。90年も前の話ですが。

 

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パブコメの募集期間

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金融庁が中小企業金融円滑化法の政令案、内閣府令等案、監督指針等案、
金融検査マニュアル案を公表したのは11月30日午後でした。

ところが、同時に求めたパブリックコメントの締め切りは、
政令案が12月1日(つまり翌日)の11:00、内閣府令等案は同じく1日の18:00、
監督指針等案は2日の18:00だったと知って驚きました。

金融庁のHPへ

企業の資金繰りが厳しくなりがちな年末に対応した動きだとは思うのですが、
せめて1週間程度のパブコメ期間を設けることはできなかったのでしょうか。

HPには、「本件は、年末の中小企業金融の円滑化等に万全を期すため、
いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、
行政手続法第40条第1項で定める『三十日以上の意見提出期間を
定めることができないやむを得ない理由があるとき』に該当する」とありますが、
それにしても、という感じがします。

政治主導はいいのですが、この数年せっかく改善してきたプロセスの透明性を
後退させてほしくないですね。

※写真は絵本の「ちいさいおうち」みたいですが、
 東横線・田園調布駅の旧駅舎です。

 

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SMR見直しのパブコメ

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金融庁が8月末に公表したソルベンシー・マージン比率の見直し案について、
あくまで個人的にではありますが、コメントを出しました
(なお、コメントの募集は29日の夕方に締め切られています)。

内容は二つ。
一つは責任準備金の一部(保険料積立金等余剰部分)に
算入制限を設けることについてです。
全く算入しないというのであれば、それはそれで理屈がつくのですが、

「期限付劣後ローン等の負債性資本調達手段等と合算して、
 中核的支払余力(コア・マージン)を限度とする」

という案が示されています。そうすると、

・トータルバランスシートアプローチ(=支払い余力を確保するにあたり、
 負債でも純資産でも同列に扱う)ではないということか?
 すなわち、負債中のサープラスは重視されないということか?
 経済価値ベースのソルベンシー規制に移行した際はどうなるのか?

・標準責任準備金(=純保険料式)の達成よりも、コア・マージンを
 優先すべきなのか?
 いわゆる純保行政との決別なのか、それとも両方求めるのか?

・経済価値ベースの負債評価やリスク管理を促す一方で、
 会計上の純資産をあまりに重視すると混乱を招かないか?

などの疑問が浮かんできます。このあたりを確認してみました。

もう一つは実施時期の問題です。
2012年3月期からの導入となっていますが、少し遅いのではないでしょうか。

EUで経済価値ベースのソルベンシー規制(=ソルベンシーⅡ)が
導入されるのが2012年。IAISもグローバル規制の実現に向けて
精力的に動いています。
日本のこの動きを無視することはできないはずですが、
この見直し案の実施直後に新たな見直しが可能なのでしょうか。

健全性規制に明るくないかたには、ややわかりにくかったかもしれません。
ご容赦下さい。

※写真は伊勢・おかげ横丁です

 

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IASBの円卓会議

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7/16のブログで書いた金融商品会計の見直し案について
IASB(国際会計基準審議会)が東京で円卓会議を開いたので
私も出席してきました
(FASB=米国財務会計基準審議会との合同開催)。

IASBのHPへ

現在の保有区分は主に「満期保有目的」「売買可能」「トレーディング」です。
これをIASBは「公正価値/純利益」「取得原価」の2区分に集約する案を、
FASBは基本的に「公正価値/包括利益(売買目的、株式は純利益)」にする案を
それぞれ出しています。

円卓会議は午前、午後の2回開かれました。
午前の参加者は20人程度で、このうちアナリスト関係が6人、
コンサルタントが3人程度、銀行・生保関係が4人、メーカーが2人、
ASBJ=日本の企業会計基準委員会から3人、といったところでしょうか。
海外からの参加者もいました(韓国、香港、シンガポールなど)。

加えて、オブザーバーがたくさん。50人くらいいたでしょうか。
これは私には想定外でした。

会議では参加者がIASB/FASBのメンバーに対し、質問やコメントをしました。
名札を縦にすると、順番に発言の機会が与えられるスタイルでした。

やはり一番多かったのが、いわゆる持ち合い株式の評価についての発言でした。
IASB案では例外として、公正価値でも包括利益でOKという案を出しています。
ただ、売却益や配当収入が純利益に反映されないため、
多くの参加者からこの点についてコメントがありました。

IASBからは「例外の例外を作ろうというのだから、単なる要望ではなく、
そうするべき明確な理由を提案してほしい」とのこと。
そうでなければ動けないという感じでした(あくまで個人的な印象ですが)。

私はと言えば、発言者のなかで最もつたない英語で次のようなコメントをしました。

・FASBの「公正価値/包括利益/売買損益を純利益に反映」を支持
 IASB案では現行の「満期保有」よりも自由度が高くなってしまうのが難点
・保険負債が公正価値になると、保険会社は資産・負債が時価・時価に、
 他方、銀行は資産・負債とも償却原価が大半となると見られ、
 両者を比べるのが難しくなる
・分析上、純利益をそれほど重視していない。ただ、多くの人が参考にしているので、
 「純利益に反映」ではなく、「包括利益/売買損益を純利益に反映」が妥当

2時間はあっという間でしたが、かなり疲れました(TT)

※写真は大倉山「ピオン」のケーキです

 

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ソルベンシー・マージン比率の見直し案公表(その2)

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今回もソルベンシー・マージン比率(SMR)の見直し案について。

見直し案が実現すれば、大手生保のSMRは現行の半分程度に
下がるとのことですが、自分でもざっと見てみました。

国内系生保では株式保有が多い会社ほど比率が下がるようです。
これはもともとの見直し案の通りです。

例の、「全期チルメル式責任準備金超過部分(全チルV超過部分)」
+「劣後特約付き債務」<「中核的支払余力」 という限度を設けた影響は、
少なくとも2009/6末時点では、それほど大きくなさそうです。

ただし、中核的支払余力の計算には「その他有価証券評価差損」
を含むのがミソとなっています(差益は含みません)。
つまり、内部留保の取り崩しだけではなく、有価証券含み損が拡大しても
中核的支払余力が減少し、全チルV超過額&劣後債務の算入限度が減り、
限度に達した会社ではソルベンシー・マージン比率が大きく下がる仕組みです。

また、新聞にコメントを出した段階では気がつかなかったのですが、
ソニーやオリックス、プルデンシャル、ジブラルタ、三井住友海上メットライフ
といった会社は、全チルV超過部分が中核的支払余力に比べて大きいため、
現状では比率がかなり下がるとみられます。

だからといって健全性に問題があるわけではありません。
おそらく経済価値ベースに移行した場合には、
また景色が違ってくるように思います。

※写真は地元・大倉山です。

 

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ソルベンシー・マージン比率の見直し案公表

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総選挙は自民党の歴史的な敗北となりました。
民主党政権になって何が変わるのでしょうか。
せっかく単独過半数をおさえたのですから、
単なる人気取りだけは勘弁してほしいです。

さて、金融庁は28日に保険会社の健全指標の一つである、
ソルベンシー・マージン比率(SMR)の見直し案を公表しました。

金融庁HPへ

もともと金融庁は2007年4月の検討チーム報告書を受けて、
2008年2月に見直し案を公表し、意見募集を行っていました。
しかし、その後の金融危機発生や大和生命破綻を踏まえ、
当初の見直し案を修正し、再度、意見募集を行うことにしたものです。

今回の修正見直し案は、概ね当初の案に沿ったものですが、
証券化商品や金融保証保険のリスク認識強化は当然として、
「全期チルメル式責任準備金超過部分」+「劣後特約付き債務」に
中核的支払余力の範囲内という算入限度が設けられたのは
ちょっと驚きました。

各社のSMRの内訳をみるとわかりますが、「全期チルメル式云々」は
かなりの金額を占めており、中核的支払余力の取り崩しが相次いだ
2009/3末時点では、いくつかの国内系生保で限度額を超えています。
何らかの要因でさらに中核的支払余力を取り崩すとなると、
同時に「全期チルメル式云々」も算入できなくなるため、
SMRが大きく下がることになりそうです。

今回の見直し案が実現すれば、大手生保のSMRは現行の半分程度、
大手損保は3割程度下がるとのことです。
ただ、国際的にはより厳しい規制見直しが進んでおり、
今回の見直しはそこに至るまでの暫定措置にすぎません。

朝日と日経に私のコメントが載っていますので、ご紹介します。

「今回の改定は、比率の信頼性を高めるための第一歩。
 上位生保の経営方針を変えるほどのインパクトはまだないが、
 金融危機で体力を失った生保ほど厳しい経営環境に
 なっていくのは間違いない」(朝日)

「保険会社はこれまで以上に身の丈に合った経営を迫られる」(日経)

※写真はアトランタです。噴水でちびっこたちが遊んでいました。

 

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金融商品会計の見直し案

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7/14(火)に国際会計基準の金融商品会計(IAS39)の
見直し案が発表されました。
G20から「わかりやすく見直しを」と求められていたものです。

日本は現在、国際会計基準(IFRS)を採用しているわけではありません。
ただ、ここ数年、IFRSに沿った会計の見直しを進めてきました。
さらに、2012年にはIFRS採用の是非を決断することになっています。

現在の基準では、価格変動の影響が次のように示されます。
 「満期保有」→ 取得原価で評価。B/S、P/Lは基本的に動かない
 「売買可能」→ 時価評価。B/Sに資本直入(P/Lは減損のみ反映)
 「トレーディング」→ 時価評価。P/Lが変動

日本の財務会計は、おおむねIFRSと同じです。
「売買可能」は日本では「その他有価証券」区分です
(もっとも、保険会社だけが使える「責任準備金対応債券」という
 日本独自の区分もありますね…)。

見直し案では区分を2つに集約するようです。
 「取得原価」= 債券は基本的にこちら。B/S、P/Lは基本的に動かない
 「時価評価」= 株式は基本的にこちら。P/Lが変動
          (正確にはP/Lまたは「包括利益」に計上)

これまで株式は「売買可能(=P/Lは減損のみ)」が認められていました。
しかし、見直し案ではそもそもこの区分がなくなります。
戦略株式のための区分も別途設けられるようですが、こちらでは
時価変動だけではなく、配当も売買損益も反映しないそうです。

新聞や雑誌には「持ち合い株式を抱える日本企業に大きな影響」
「株式売却で利益を捻出できなくなる」などとありますが、
保険会社の経営にどの程度の影響があるのかはよくわかりません。
ただ、株式含み益に依存した経営が一段と難しくなるのは確実ですし、
株式を持ちにくくなるような感じもします。

重要なのは、日本をはじめ従来の会計が「繰延アプローチ」
つまり期間損益を重視しているのに対し、
IFRSは「資産・負債アプローチ」を採用している点です。

 資産の増減 - 負債の増減 = サープラスの増減 = 期間損益

という考え方で、B/Sの変化が期間損益、というものです。
株価の変動はそのまま期間損益につながりますし、
減損や益出しといった発想はありません。

従来の会計基準とIFRSでは、そもそもの考え方が根本的に違うということと、
日本も無関係ではないということだけでも押さえておいたほうがいいと思います。

ご参考までに、今週の週刊ダイヤモンドはIFRS特集です。
まだ読んでないので中身はわかりません…m(_ _)m

※写真は台湾の市場です。

 

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連邦規制は実現するか(米国)

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オバマ大統領が17日に発表した金融規制改革案のなかに
「連邦レベルの保険規制当局の設置」があります。

そうです。米国の保険監督は州レベルで行われていて、
州によって規制がバラバラなのです。
そのような状態がもう135年も続いています。
NAICという組織がありますが、あくまで州当局の横のつながりであって、
全米を代表する規制主体ではありません。

昨年9月にAIGが経営危機に陥った際、
「某国の保険監督当局がAIG危機を受け、米国と連絡を取ろうとした時に、
 いったい誰に連絡すればいいのかわからなくて困った」
「IAISが(AIG本社のある)NY州の保険監督当局に連絡したところ、
 『CDSの問題は英国の話なのでここではわからない』と突き放された」
などといった話が伝わっています。

金融危機の再発防止に向けて、連邦レベルの保険規制当局を設けるのは、
ごく自然な流れのように思えます。
ところが、これがそう簡単ではないのです。

まず政治家が反対します。各州の保険庁には何百人もの職員がいるうえ、
州規制に対応するために作られた保険会社がたくさんあるためか、
州規制の見直しは雇用問題や税収の問題に直結するからです。

大手保険会社も規制改革にそれほど積極的ではなさそうです。
各州の監督を受けるコストは非常に大きいと思うのですが、
規制の緩い州に名目的な本社を置くなど、メリットもあるためでしょうか。

「連邦規制への移行」はこれまで何十年も議論され、実現せずにきました。
今回はAIG問題で州規制の欠点が国際的にも露呈したわけですが、
果たして連邦レベルの保険監督当局は実現するでしょうか。

※横浜線シリーズ第3弾は中山駅。
 ここから市バスでズーラシアに向かいます。

 

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監督指針の改正案

先日のブログでも触れましたが、金融庁は本日(4/23)、
「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を公表しました。

金融庁のHPへ

改正案は金融安定化フォーラム報告書やG20行動計画を踏まえているため、
金融危機の反省に立った項目が目立ちます。例えば、

・(出再先の)財務状況について、できる限り詳細に把握する
 必要があること
・(支店形態の場合)当該支店を対象としたストレステストの実施を
 行っているか
・統計的なリスク計測手法には限界があることを踏まえ、
 多様なリスク計測手法を活用(後略)
・(金融保証保険やCDS取引などに関して)担保の提供を想定した
 流動性の管理を行っているか

といった具合です。

リスク管理のところでは「統合リスク管理」が新設されています。
このなかで、取締役会等が報告を受けるべきものとして、
「経済価値評価に基づく保険会社独自の必要資本の充足状況」
とあり、目を引きました。

ストレステストについては、ヒストリカルシナリオだけでは不十分で、
仮想のストレスシナリオによる分析も求めています。さらに、
「相関関係が崩れるような事態も含めて検討」
「保有する資産の市場流動性が低下する状況を勘案」
などとあります。

ただ、ストレステストの結果をどう活用すべきなのかは
「具体的な判断に活用される態勢が整備されているか」
としか書いてありません。
ストレステストのうち、最悪の結果になるような事態に備えた
バッファーを持つべきということなのでしょうか。

 

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