07. 規制・会計基準

SMRからESRへ

6月末に金融庁が新たな健全性政策の暫定決定を公表していますので、今週のInswatch Vol.1148(2022.8.8)ではこちらを取り上げました。ブログでもご紹介いたします。
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SMRの機能不全

保険業界のかたであれば、ソルベンシー・マージン比率(SMR)という保険会社の健全性を示す指標をご存じだと思います。保険業法は保険会社に対し、通常の予測を超えるリスクに応じた支払余力(ソルベンシー・マージン)の確保を求めていて、比率が一定水準を下回ると監督当局が行政命令を出し、保険会社の健全性確保を図るというものです。
しかし、当局の介入基準である200%を直近時点まで上回っていた保険会社が相次いで経営破綻する事態となったことのほか、現行会計では責任準備金を取得原価で評価しており、結果としてSMRが金利水準の変動をうまく反映できていないことなどから、SMRの信頼性は必ずしも高いとは言えない状況です。おそらく皆さんも、1000%前後の数字がずらっと並ぶ各社のSMRをほとんど気にしていないのではないでしょうか。

SMRからESRへ

金融庁はこれまで何も手を打ってこなかったわけではありません。例えば2011年には、あくまで現行の枠組みのなかではありますが、SMRの厳格化を行っています。さらに、金利水準の変動をはじめ、保険会社の財務状況を的確に把握できるよう、金融庁は健全性指標を抜本的に見直す検討を続けてきました。検討に時間がかかったとはいえ、先月(6月)ついに新たな健全性指標の暫定基準を公表するに至りました。
新たな指標は「経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)」と言います。現行会計では負債の大半を占める責任準備金を取得原価で評価しているので、いったん獲得した責任準備金の評価は原則として動きません。これ対し、ESRでは資産も負債も経済価値ベース、簡単に言えば時価ベースで評価するというものなので、金融市場や発生率等の変動による影響をただちに反映することから、当局は健全性の低下した保険会社を早い段階で発見することができます。
特に、長期の負債を抱える生命保険会社にとって、ESRは現行のSMRとはかなり異なる健全性指標となります。損害保険会社もリスク計測の厳格化による影響を受けますので、暫定基準の公表には強い関心を持っているはずです。

すでに公表している会社も多い

もっとも、多くの大手保険会社は金融庁の動向をにらみつつ、すでに独自の基準でESRを計算し、自らのリスク管理に活用しているという実態があります(規制上のESRと区別するため、以下では「個社ESR」と記します)。個社ESRを外部に公表する会社も年々増えており、その動きは上場会社だけではなく、相互会社など非上場会社にも広がってきました。現在では、いわゆる協会長輪番会社が所属する7グループのうち、日本生命を除く6グループが個社ESRを公表しています。

公表されている個社ESRは規制上のESRではないので、各社がそれぞれ独自の基準で計算したものであり、単純に横比較することはできません。ただし、個社を見るにあたっては、参考になるところが多い指標です。
多くの場合、保険会社は個社ESRを基準の1つにしてリスクテイクや資本増強の判断をしています(個社ESRのターゲットレンジを示している会社もあります)。そのため、もし金融市場の変化によって個社ESRが下振れしたら、リスクテイクを抑える、資本増強を行うといったアクションが取られる可能性が高まるでしょう。また、ESRの分子である経済価値ベースの純資産は、現行会計上の純資産に比べると企業価値の評価に近いので、分子が着実に増えているかどうかにも注目です。
メディアの決算報道には取り上げられない個社ESRですが、保険業界人にとって必見の指標だと私は考えています。
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※オープンキャンパスが終わり、大学は夏休みモードです。

 

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新ソルベンシー規制の暫定決定

野党がそろって物価高対策として消費減税・廃止を主張していますね。与党は防衛費を増やすとしていますが、その財源は不明です。
コロナで財政をガンガン出し、国債発行残高が急増した直後なのに、さらに財政を確実に悪化させる公約ばかり。持続可能な政府運営には見えないです。特に「利払費と金利の推移」の図表を見てしまうと、ぞっとします。
財務省のサイトへ

さて、金融庁が6月30日に、経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する暫定決定について公表しました。暫定決定の中心は第1の柱の「標準モデル」と「ESRに関する検証の枠組み」で、ESRに基づく監督措置や第2の柱、第3の柱については主な論点と方向性のみ示してあります。

スケジュールに関しては「現時点においては2025年に新規制を導入することを前提として、引き続き着実な準備・検討を進めていくこととする」とのことで、年2回の報告を求めることも決まりました。初回は2026年3月末のものです(報告期限は未決定)。

技術的な話で恐縮ですが、標準モデルはICSとほぼ同じかと思ったら、保険負債の計算でいろいろと議論になっていたMOCEの計測方法が資本コスト法と決まりました。他方で、相互会社の基金については、国内独自の要件緩和はありませんでした。これらはおそらく当局と業界で相当な議論があったのでしょう。

監督措置のところで驚いたのが、「新規制においても、最も強い監督行動の発動にあたって、ESRの水準だけでなく、実質資産負債差額の状況も考慮する体系を採用するかどうかは、重要な論点となる」というくだりでしょうか。金融庁が進めている今回の健全性政策では、第1の柱として経済価値ベースの評価を導入し、かつ、画一的な規制にならないように3つの柱の考えを採用して保険会社の主体的なリスク管理高度化等を促すのですよね。そのどちらにも妨げとなる実質資産負債差額を残すという選択肢はありえないはずです。

※3年ぶりの夏祭り!

 

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金融機関の気候変動対応

金融庁は4月25日に「金融機関における気候変動への対応についての基本的な考え方(案)」を公表し、現在意見を募集しています(5月26日まで)。
さすがに気候変動の話を耳にしたことがないというかたはいないと思いますが、いろいろな機関がそれぞれペーパーを出しているので、全体像をつかむのはそう簡単ではないと感じます。このペーパーでは最初のほうで「気候変動を巡る議論・背景」をまとめてくれているので、現在の状況がざくっとわかって便利かもしれません。

金融庁が「金融機関」と言う場合、実質的には銀行など預金取扱機関を指すことも多いです(単なるひがみ?)。しかし、このペーパーは保険会社も対象です。例えば、気候変動に関連する機会及びリスクの認識と評価について、「保険会社においては、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)の一環として、気候変動に関連する機会やリスク、およびそれらを踏まえた戦略やリスク管理、資本の状況の妥当性を評価することも考えられる」という注記があったりします(21ページ)。

顧客支援の具体的な進め方についての記載は、銀行と保険会社に分かれています。
保険会社のところでは、「企業や産業が脱炭素化を進めつつ、自然災害の激甚化への強靭性を高める観点からは、保険会社の役割も重要である」としたうえで、生命保険会社については投資行動を通じた支援、損害保険会社については保険商品の提供を通じた支援に関する記述がみられます(42ページ~)。

もっとも、銀行にしても保険会社(特に損保)にしても、顧客支援として本質的になすべきことは変わらないのではないでしょうか。
顧客企業がやるべきことは、気候変動の影響を把握するだけではなく、気候変動を含めた全社的な機会とリスクの把握です、気候変動による影響だけ頑張って把握し、TCFD開示を行っても、全社的なリスクマネジメントができていなければ、持続可能な経営とはなりません。ですから銀行や保険会社に求められるのは、全社的なリスクマネジメントの構築支援ということになります。
事業会社のリスクマネジメントが総じて発展途上であり、保険の手当てを人事部や総務部が行っている現実を踏まえると、リスクの引き受けを本業としてきた保険会社にとってビジネスチャンス到来と言えるかもしれません。
コーポレートガバナンス改革と気候変動対応を切り口に、事業会社に目覚めてもらいましょう。

※戦前に存在した共同火災という会社のファイアマークを発見しました。竹原(広島県)にて。

 

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2022年の保険行政

あけましておめでとうございます。年末年始は横浜の自宅で過ごしています。

さて、2022年ということで、前回のブログでも言及した「経済価値ベースのソルベンシー規制」について、検討が順調に進めば、金融庁は制度の基本的な内容を暫定的に決定することになります。
少し長いですが、昨年9月開催の生命保険協会との意見交換会で金融庁が示した規制に関するコメントをご覧ください(金融庁は同月開催の日本損害保険協会との意見交換会でも概ね同じコメントを提示)。
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〇経済価値ベースのソルベンシー規制(ESR)については、保険会社における新制度への必要な準備期間を考慮し、2022 年に標準モデルを中心とした制度の基本的な内容を暫定的に決定できるよう検討作業を進めていく。生命保険業界においては、生命保険協会内にワーキンググループを設け、当庁に提言すべく議論いただいていると承知しているが、金融庁としても、引き続き透明性をもって検討状況を示していき、各保険会社との対話も一層密にしてまいりたい。

〇また、ソルベンシー規制の検討と並行して、経済価値ベースの指標を使ったモニタリングの高度化を進めていく。その際、不要となった報告データについてはスクラップアンドビルドを行うなど、各社の負担にも配慮していく。このほか、情報開示の枠組み等についても論点整理を進めていく。

〇これらの取組みの目指すところは、保険会社を取り巻く環境変化が進む中で、将来にわたって保険会社が保険契約者の様々な期待に応えつつその経営管理を高度化していくよう促す監督の枠組みを作ることである。各社におかれては、引き続き様々な検討作業への協力をお願い申し上げるとともに、現状の実務を不断に見直し、必要な態勢整備を着実に進めていただきたい。
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その後金融庁から進捗状況に関する情報発信はありませんが、「引き続き透明性をもって検討状況を示していき」とありますので、遅くとも6月までには何らかの発信があるのでしょう。

保険流通に関しては、金融庁(財務局)は代理店へのヒアリングを開始したようですね。11月の意見交換会資料によると、「公的保険の説明に関するベストプラクティスの収集や、法人向け保険の販売に関する実態把握などを行う予定」「事業報告書の提出代理店に限らずにヒアリングを行うことも想定」とのことです。
検査ではなく、あくまでヒアリングですので、初めてヒアリング対象となった代理店も特段心配する必要はないと思います。

※この年末も実家で栗きんとんを作りました。

 

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生命保険事業への提言

インシュアランス生保版の年末特別企画「生命保険事業への提言」に、いつものコラムより長めのものを寄稿しました(2021年12月号第4集に掲載)。
私のほか、佐々木光信さん(保険医学総合研究所代表取締役)が「新型コロナから考える医療環境の変化と業界への示唆」を、原口典之さん(NGA代表取締役CEO)が「今後の生保業界はリアルとデジタルの二刀流を目指せ」を、宇野典明さん(元中央大学商学部教授)が「真の意味での顧客第一主義を目指せ」を、それぞれ執筆しています。

私が寄稿したのは「新たなソルベンシー規制への対応」という題の文章です。

1.経済価値ベースのソルベンシー規制とは
2.自己規律が試されている
3.保険会社が取り組むべきこと

新たなソルベンシー規制について、今のソルベンシー・マージン比率の計算方法が経済価値ベースに置き換わる点だけに注目するのは正しくありません。金融庁は保険会社にも「3つの柱」の考え方に基づく健全性政策を採用しようとしていて、保険会社の自己規律がこれまで以上に問われるようになります。
3つの柱を組み合わせた規制で先行した銀行業界では、銀行の自己規律に委ねていては健全性を維持できないという考えが規制当局の間で広まってしまい、第1の柱に重点を置いた規制に移ってしまいました(バーゼルIII)。

今のところ保険会社向けの健全性政策は、国際的にも国内的にも、保険会社の自主的な管理を促そうという考えに基づいているように見えます。しかし、何かをきっかけにして、自己規律が働かない業界だというレッテルを張られてしまえば、銀行と同様に事業への制約の強い規制に手足を縛られ、産業としての発展が見込めない世界となってしまいかねません。
このような危機感を共有していただきたいと思い、寄稿しました。機会がありましたらぜひご覧ください。

※津和野の夜景です。今は雪景色かもしれません。

 

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『金融庁戦記』

話題の書籍『金融庁戦記・佐々木清隆の事件簿』を読みました。
金融庁の「ジローラモ(ちょいワルおやじ?)」として有名だった佐々木さん。本書は佐々木さんの独白ではなく、佐々木さんが関わりを持った金融事件を新聞記者である大鹿靖明氏が当時の関係者への取材などで補強し、書籍にしたものです。いわば市場の番人としての金融庁の20年を記した貴重な記録と言えるでしょう。

金融庁というと、銀行や保険会社など金融機関に対する規制を作り、監督をしているというイメージが強そうです。しかし、金融庁には市場の番人という役割もあって、経済のインフラである金融市場の健全性を確保するため、例えば証券市場での不正を防止・摘発したり、監査法人をチェックしたりしています。
佐々木さんは金融検査のほか、こうした金融市場まわりの仕事が多かったため、ライブドアや村上ファンド、AIJ投資顧問、オリンパス、東芝といった市場を揺さぶった数多くの金融事件に関わっています。本書には行政として成功した事例ばかりでなく、むしろ失敗も多かったことや、組織として多くの問題を抱えていた(抱えている?)ことなどがきちんと記されていて、今後の行政の参考となりそうです。

個人的にも、金融庁時代に検査局サイドの上司にあたるのが佐々木さんだった(私は検査局と監督局を実質的に兼務していました)ので、当時を思い出しつつ楽しく読むことができました。

※門司港駅は国の重要文化財に指定されています。

 

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保険モニタリングレポート

金融庁は10日、「2021年 保険モニタリングレポート」を公表しました。
8月31日に公表した「2021事務年度 金融行政方針」の補足資料と重複するところもありますが、金融庁が保険行政において何を課題と考え、どのような対応をしているのか(あるいは、しようとしているのか)を知る手掛かりとなりますので、こうした取り組みは大歓迎です。

せっかくなので、2つほど紹介しましょう。

自然災害の多発・激甚化への対応

金融庁はここ数年、大規模自然災害を踏まえた損害保険会社の対応状況について毎年対話を行ってきたそうで、本事務年度も「損害保険会社において、経営レベルでの論議に基づきどのようなリスク管理を行っているか引き続き注視する」とのことです。
やや引っかかるのは、「資本・リスク・リターンのバランスを踏まえ、再保険によるリスク移転の最適化等を行う統合的リスク管理態勢(ERM)を高度化する」のが重要と考えているにもかかわらず、資本(支払余力)全体ではなく、その一部にすぎない異常危険準備金の残高に強い関心を持っているように見えることです。税金関係を除けば、異常危険準備金は会計損益のスムージングに効果を発揮するというだけで、多額の支払いが発生してしまえば、準備金の取り崩しがあってもなくても実質的な損益は同じはず。ERMの高度化を進める保険会社と当局の間にすれ違いがないといいのですが。

基礎利益の見直し

見直しを行うという話は出ていましたが、新たな計算方式の概要が初めて一般に公表されました。

・為替に係るヘッジコストを含める
・投資信託の解約損益を除外
・有価証券償還損益のうち為替変動部分を除外
・既契約の出再に伴う損益を除外
・基礎利益以外の損益と対応する再保険に関する損益を除外

2022事業年度より反映とのことで、おそらく早期に公表する会社が出てくるものと予想(期待)しています。
もっとも、「ERM視点に基づき、経営レベルで資本・リスク・リターンのバランスを図る」には、新しい基礎利益でも役に立たないのは同じです。基礎利益には資産運用リスクをとった結果のうち、利息配当金収入の部分しか反映されないですし、危険差益はほぼ既契約によるもの。営業活動の成果はプラスには反映されず、保険が売れるほど基礎利益は悪化します。
ただし、本事務年度には「経済価値ベースのリスク管理との整合性や財務会計に関する見直しの動向等も踏まえ、様々な監督会計のあり方について検討を行う」(37ページ)とありますので、ずっとこのままということはないのかもしれません(期待を込めて)。

※写真は唐津城からの眺めです。城内には入れませんでした。

 

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金融庁が新規制の検討状況を公表

金融庁の事務年度は7月から6月なので、6月末にいろいろと公表されています。そのなかに「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する検討状況について」がありました。
全部で143ページもの資料で、技術的な内容を多く含んでいますが、「はじめに」のところに「2022年に制度の基本的な内容を暫定的に決定することを目標に、検討を継続していく予定である」とあります。昨年6月公表の有識者会議報告書(PDF)を受けて、経済価値ベースのソルベンシー規制導入に向け、金融庁はスケジュール感を持って動いていることが示されました。

第2の柱、第3の柱に関する記述が相変わらず少ないのはやむを得ない(第1の柱の標準モデル検討を優先)のかもしれません。
しかし、少し気になったところもあります。今回の「検討状況」には第2の柱について、有識者報告書の「標準モデルにおいて十分にカバーされていないリスクの捕捉」についての記述はあるのですが、「ERMやORSAの枠組みに関する一定の目線を定め、実態把握に基づいて改善・高度化を促していく」についての記述が見当たりません。
有識者報告書では第1の柱と第2の柱をセットでとらえ、第1の柱を「最大公約数的」「政策措置あり」としたうえで、第2の柱でリスク管理の高度化を促す、こうした規制を想定していると読めます。ですから、技術的な検討とは別に、第2の柱を具体的にどう機能させるのかといった議論が必要であり、今後の課題なのだと理解しました
(もしかしたら別のレポートで何か示されるのかもしれませんが…)。

関連情報(私の備忘録?)として、6月28日付けで日本アクチュアリー会が保険負債検証レポートに関する資料を公表しています(資料の日付は3月5日となっていますね)。
もっとも、検討の背景や検討項目、結果の概要などを一般に示していないので、これだけ見てもよくわからないかもしれません。

執筆のご案内

最後にご案内です。大手損保グループの2020年度の決算発表を踏まえ、今年もInswatch週刊金融財政事情に寄稿しました。もし両媒体を目にする機会がありましたら、ご覧いただけるとうれしいです。
過去10年間に自動車保険の保険料シェアがどう変わったのかを確認しようとしたところ、分母の業界全体の数値が途中で変わってしまい、補正でもしないと実態がよくわからないことが(今さらですが)わかりました。合併によって取れない数値があることも判明し、こういうときにAIだったらどう対応するのだろうなんて余計なことも考えてしまいました。
火災保険の元受保険料に占める出再保険料の割合が4割前後まで高まっているのにも注目すべきかと思います。

※RINGの会オープンセミナーが2年ぶりに開催されました(オンライン開催)。

 

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ソニーがIFRSを任意適用へ

ソニーが連結決算で適用する会計基準を、従来の米国会計基準(US-GAAP)から国際財務報告基準(IFRS)に替えるという発表がありました。2021年度の決算(第1四半期)からIFRSによる開示が始まります(2021年度って、この4月からですよね!)。
ソニーのニュースリリースはこちら(PDF)です。

ソニーがIFRSを任意適用するということは、昨年ソニーの完全子会社となったソニーフィナンシャルホールディングス傘下のソニー生命も、連結決算のためにIFRSによる決算対応を行うことになります。グループがIFRSを適用している生命保険会社にはアクサ生命や楽天生命などいくつかありますが、ここに資産規模が10兆円を超えるソニー生命が加わります。3メガ損保など上場保険グループは今後どう対応するのでしょうか。

IFRS17号(保険契約)の発効は2023年なので、早期適用が可能とはいえ、この4月からは暫定基準のIFRS4号を使うことになるのでしょうか。そうだとすると、US-GAAPと日本基準の違いである繰延新契約費(新契約コストを繰延資産として計上)がIFRSでも受け継がれ、これまでとあまり変化はないのかもしれません。
ただ、遅くとも2年後のIFRS17号適用となると、保険負債の評価が大きく変わり、毎期の損益もだいぶ違うものとなりそうです。もっとも、契約上のサービスマージン(CSM)の残高と取り崩し方法、あるいは割引率の設定方法しだいという気もします。

過去の決算データを確認すると、ソニーのセグメント別利益のなかで、金融はこれまで安定的に利益を計上してきました。2016年3月期のように超長期金利が低下し、MCEVが大きく減っても、他のセグメントでしばしば見られるような損益の大きな落ち込みはありませんでした。
これは、ソニー生命が金利以外の資産運用リスクをできるだけ抑えてきたことと、US-GAAPも日本基準と同様に責任準備金がロックイン方式なので、金利変動による負債面の影響をほとんど反映していなかったことが大きいと考えられます。

※福岡・愛宕神社からの景色です。

 

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「国際的に活動する保険グループ」の指定

今週のInswatch Vol.1058(2020.11.09)に寄稿しました。
このような話も進んでいるという情報提供です。
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保険数理の専門家が集まる日本アクチュアリー会の年次大会がありました(6日)。例年であれば東京駅周辺の会場で行うのですが、今年はライブ配信を中心としたオンラインでの開催となり、ありがたいことに福岡から参加できました。

保険の国際規制

さて、今回は国際的な規制の話です。
3メガ損保グループをはじめ、大手保険グループは近年、海外での保険事業を拡大してきました。保険会社がグローバル化する一方、各国の規制当局は法域を超えた監督・規制を行うことが実質的にできませんので、国際的な連携が不可欠となります。
そこで、日本の金融庁もメンバーとなっている保険監督者国際機構では、資本規制を含む新たな監督・規制の枠組みを整備してきました。具体的には、各国の規制当局がその国に本拠を置く保険グループのうち、国際的に活動するグループ(IAIG)を指定し、IAIGを中心に追加的な対応を行うというもので、先月末に金融庁が日本のIAIGを初めて公表しました。

日本のIAIGは4グループ

金融庁が指定したIAIGは次の4グループです。

・第一生命ホールディングス株式会社
・東京海上ホールディングス株式会社
・MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
・SOMPOホールディングス株式会社

IAIGに指定する定量基準は、「3以上の法域で保険料を計上」かつ「本拠法域外のグロス計上保険料が、グループ合計のグロス計上保険料の10%以上」という国際的な活動状況と、「総資産が500億米ドル以上」または「総グロス計上保険料が100億米ドル以上」(いずれも3年移動平均)というものです。加えて、各国の当局が必要と判断すれば、これらの基準に合わないグループもIAIGに指定できます。

3メガ損保グループのIAIG指定は定量基準から順当です。
他方で大手生保5社のうち、今回指定されたのは第一生命グループだけでした。金融庁は定量基準に合ったグループのみを指定し、規模の大きい日本生命や住友生命、明治安田生命、かんぽ生命は指定外としました。

指定による制約は限定的か

IAIGに指定された保険グループは、ストレス発現時の再建計画の策定や国際資本基準(ICS)の遵守が求められ、海外当局と連携した「監督カレッジ」によるモニタリングを受けます。
もっとも、監督指針の改正案(10月末公表)によると、金融庁はIAIG以外にも必要に応じて再建計画の策定を求めるようなので、IAIGに指定されなかったとしても、おそらく大規模で複雑な業務を行う保険グループはIAIGと同じ対応が求められます。
また、2025年の導入が見込まれている新たなソルベンシー規制はICSをベースとしたものとなる見込みなので、IAIG指定で競争上不利になることはなさそうです。

なお、一部は非公表ですが、アクサや米プルデンシャルといった日本で活動する外資系保険グループの多くもIAIGに指定されているとみられますので、国内勢だけが新たな規制を受けるのではありません。
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※カナダとUSAに行ってきました^^v

 

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