金融庁は先週、「保険会社向けの総合的な監督指針」と
「保険検査マニュアル」等の改正案を公表しました。
今事務年度の監督方針で予告のあったORSAの概要が
示されたことになります。
金融庁のHPへ
改正案はIAIS(保険監督者国際機構)が2011年に採択した
ICP16、すなわちERMと、リスクとソルベンシーの自己評価
(ORSA)の実施を受けたものです。
特に監督指針は全面的な見直しとなっています。
詳しい内容はHPをご覧いただければと思いますが、
よくわからないのは監督当局の関わりかたです。
ICPには「監督者はORSAのアウトプットを活用すべき」
とあります。
統合的なリスク管理態勢の整備は「特に、大規模かつ
複雑なリスクを抱える保険会社にとって重要」とあるものの、
ORSAそのものは全社が対象です。
米国ORSAのように一定規模の会社だけではありません。
ところが、指針案には「リスクとソルベンシーの自己評価を
定期的に実施し、取締役会に報告することが求められる」
とあるだけで、それを当局に提出するとは書いてありません。
指針案では、新たに「統合的リスク管理態勢ヒアリング」が
設けられています。
ですが、これまでのERMヒアリングは20社強が対象でした
(しかも、グループベースのヒアリングでした)。
もしかしたら、しばらくは任意のアンケートとして提出を求め、
義務化はしないということかもしれません。
ただ、これでは第三者に説明するのが難しそうです。
当局向けにはサマリー提出という手もあると思うのですが。
もっとも、全社のアウトプットを受け取ると規定した場合には、
受け取った内容を誰がどう確認し、どう対応するのかなど、
それはそれで大変だとは理解できます。
※せっかく青山に行ったのに、イチョウ並木はこんな感じでした。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
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