07. 規制・会計基準

新基準で影響度調査

null null

17日(木)の日経新聞に、
「保険会社の財務健全性 新基準で影響度調査」
という記事が載りました。

これは16日に金融庁が発表した
経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に係る
 フィールドテストの実施について

を取り上げたものです。
わかりにくいのでちょっとだけ解説を。

保険会社の健全性規制(ソルベンシー・マージン規制)
の見直しは2段階に分けて行われています。

「新基準」というと、今年度末から試行(正式導入は来年度末)される
ソルベンシー・マージン比率の見直し(金融庁HPへ
と紛らわしいですが、こちらが1段階めの見直しです。
今回のフィールドテストは2段階めの見直しに向けたステップと言えるでしょう。

記事には、

「現在はこの比率(ソルベンシー・マージン比率=植村注)を
 算出する際の分子に当たる純資産は時価評価しているが、
 分母に当たる負債は固定されている」

とありますが、正確には資産(金融商品)は時価評価、
負債(責任準備金)は取得原価というミスマッチです。
これでは保険会社の財務状況の実態をうまく把握できないので、
経済価値ベースで資産・負債を一体的に評価しようという話になっています。

なお、「損保は基本的に1年契約だからあまり関係ない」
という声も聞こえてきそうですが、日本の損保は積立型の保険や、
超長期の火災保険(住宅ローンにかかるもの)を扱っているので、
生保だけに影響する話ではないと私自身は思っています。

※「河口から0.0キロメートル」なのですが、
 この先にも埋立地が広がっているので、海はもう少し先です。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

国際会計基準に関する誤解

null null

金融庁がHPで「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」という資料を
公表しています。よくありがちな誤解の事例集だそうです。

「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」の公表について

「正確性よりもわかりやすさに重点を置いて作成」とのことですが、
このような取り組みが継続的に必要なのでしょうね。

個人的には事例集のうち、全般的事項の2番目に取り上げられている、
「非上場の会社(中小企業など)にもIFRSは適用されるのか」
に注目しています。

ご参考までに、事例集には次のような記載がありました。

○非上場の会社(中小企業など)に対するIFRSの強制適用は、
 将来的にも全く想定されていない。

(注)上場会社の連結財務諸表にIFRSを適用する場合、
 当該会社の非上場の連結子会社等は親会社に対し、
 親会社がIFRS適用のために必要な情報を提供する必要があるが、
 その場合であっても、当該連結子会社等が作成する財務諸表に
 IFRSの適用を強制することはない。

○国際的な資金調達等を行わない非上場の会社(中小企業など)には、
 必ずしもIFRSとのコンバージェンス(収れん)を積極的に進める必要は
 ないとの見解もあるところ。
 民間の会計関係者により、「非上場会社の会計基準に関する懇談会」
 が設置され、非上場会社向けの会計基準の議論開始。

※例年よりも少し寒いですが、それでも外出すると
 いろいろな花が咲いていて春を感じますね。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

米国の州保険監督体制

null null

直近のニッセイ基礎研REPORT(2010年3月号)に掲載された
「米国の州保険監督体制」(松岡博司さん執筆)によると、
各州の保険監督局で働く職員は1万人以上に上るそうです。

ニッセイ基礎研REPORTのHPへ

「財務健全性監督部門」「販売行動監督部門」「免許部門」だけでも
約3500人となる計算です。
もっとも、米国には保険会社だけで数千社ありますし、
この記事によると、監督対象は保険会社だけではないそうです。

他方、日本の金融庁は1462人(2009年度の定員)です。
このうち監督局が273人、検査局が430人となっています。
ただし、保険監督だけではなく、銀行や証券を含めた全体の数字です。

保険だけのデータは見つかりませんでしたが、
監督、検査、企画合わせても60~70人程度ではないでしょうか。
監督対象となる保険会社は意外に多く、100社を超えています。

日米の保険監督体制は規模だけ見ても相当違うことが伺えます。
米国ではこれだけ多くの監督官が働いているわけですから、
連邦規制がなかなか導入されないのも理解できます(是非はともかく)。

※宮島の表通りを一本裏に入ると、懐かしい町並みがありました。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

バーゼル委の規制見直し案

null

クリスマス前に風邪をひいてしまい、ようやく復活しつつあります。
とんだプレゼントでした。

恥ずかしながら自分で見つけたのではなく、教えてもらった話ですが、
17日に公表されたバーゼル銀行監督委員会の規制見直し案
(市中協議文書)のなかに、資本持ち合い規制の強化がありました。
これが結構厳しい内容です。

バーゼル委の市中協議文書(金融庁HP)

具体的には次の通りです。

①他の金融機関への出資比率が10%以上の場合、
 出資額と同額を当該銀行のコア資本から控除する
②他の金融機関への出資合計がコア資本の10%を超えている場合、
 超えた部分を当該銀行のコア資本から控除する

ここでいう「他の金融機関」には銀行のほか、保険会社なども入ります
(おそらくノンバンクも)。
①は、例えば三井住友銀行は三井生命に14.23%出資(普通株のみ)
しているので、この出資分が全額控除対象となります。
②は「出資合計」ですから、もっと影響が広範囲に及ぶと思われます。
コア資本が3兆円の銀行の場合、3000億円が上限です。

この案がそのまま新しい規制となるわけではなく、
何回か市中協議文書が公表されることになるのでしょうし、
「グランドファザリング(既存の取扱いを一定期間認める措置)」や
「段階的な実施」を十分長期にわたり設定するとのことです。

ただ、このような規制の方向性は押さえておいたほうがいいかと思います。

※サンタさんは娘には「人生ゲーム」をプレゼントしてくれました。
 かさばるので運ぶのが大変だったでしょうね^^

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

連邦規制は実現するか(続き)

以前このブログでも取り上げた米国の金融改革ですが、
どうやら「連邦レベルの保険規制当局」は実現しなさそうです。

連邦規制は実現するか(6/23のブログ)

正確に言うと、連邦レベルの保険当局は設立されるものの、
州単位の免許制度はそのままで、新たな保険当局は
モニタリングと国際問題への対応などを行います。

やはり州の影響力(というか政治力)は強いのですね。
米国が基本的に内向きな国であることを改めて認識しました。

そういえば自国の大統領が提唱してできた国際連盟にも
米国は加盟しませんでしたね。90年も前の話ですが。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

パブコメの募集期間

null

金融庁が中小企業金融円滑化法の政令案、内閣府令等案、監督指針等案、
金融検査マニュアル案を公表したのは11月30日午後でした。

ところが、同時に求めたパブリックコメントの締め切りは、
政令案が12月1日(つまり翌日)の11:00、内閣府令等案は同じく1日の18:00、
監督指針等案は2日の18:00だったと知って驚きました。

金融庁のHPへ

企業の資金繰りが厳しくなりがちな年末に対応した動きだとは思うのですが、
せめて1週間程度のパブコメ期間を設けることはできなかったのでしょうか。

HPには、「本件は、年末の中小企業金融の円滑化等に万全を期すため、
いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、
行政手続法第40条第1項で定める『三十日以上の意見提出期間を
定めることができないやむを得ない理由があるとき』に該当する」とありますが、
それにしても、という感じがします。

政治主導はいいのですが、この数年せっかく改善してきたプロセスの透明性を
後退させてほしくないですね。

※写真は絵本の「ちいさいおうち」みたいですが、
 東横線・田園調布駅の旧駅舎です。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

SMR見直しのパブコメ

null null

金融庁が8月末に公表したソルベンシー・マージン比率の見直し案について、
あくまで個人的にではありますが、コメントを出しました
(なお、コメントの募集は29日の夕方に締め切られています)。

内容は二つ。
一つは責任準備金の一部(保険料積立金等余剰部分)に
算入制限を設けることについてです。
全く算入しないというのであれば、それはそれで理屈がつくのですが、

「期限付劣後ローン等の負債性資本調達手段等と合算して、
 中核的支払余力(コア・マージン)を限度とする」

という案が示されています。そうすると、

・トータルバランスシートアプローチ(=支払い余力を確保するにあたり、
 負債でも純資産でも同列に扱う)ではないということか?
 すなわち、負債中のサープラスは重視されないということか?
 経済価値ベースのソルベンシー規制に移行した際はどうなるのか?

・標準責任準備金(=純保険料式)の達成よりも、コア・マージンを
 優先すべきなのか?
 いわゆる純保行政との決別なのか、それとも両方求めるのか?

・経済価値ベースの負債評価やリスク管理を促す一方で、
 会計上の純資産をあまりに重視すると混乱を招かないか?

などの疑問が浮かんできます。このあたりを確認してみました。

もう一つは実施時期の問題です。
2012年3月期からの導入となっていますが、少し遅いのではないでしょうか。

EUで経済価値ベースのソルベンシー規制(=ソルベンシーⅡ)が
導入されるのが2012年。IAISもグローバル規制の実現に向けて
精力的に動いています。
日本のこの動きを無視することはできないはずですが、
この見直し案の実施直後に新たな見直しが可能なのでしょうか。

健全性規制に明るくないかたには、ややわかりにくかったかもしれません。
ご容赦下さい。

※写真は伊勢・おかげ横丁です

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

IASBの円卓会議

null

7/16のブログで書いた金融商品会計の見直し案について
IASB(国際会計基準審議会)が東京で円卓会議を開いたので
私も出席してきました
(FASB=米国財務会計基準審議会との合同開催)。

IASBのHPへ

現在の保有区分は主に「満期保有目的」「売買可能」「トレーディング」です。
これをIASBは「公正価値/純利益」「取得原価」の2区分に集約する案を、
FASBは基本的に「公正価値/包括利益(売買目的、株式は純利益)」にする案を
それぞれ出しています。

円卓会議は午前、午後の2回開かれました。
午前の参加者は20人程度で、このうちアナリスト関係が6人、
コンサルタントが3人程度、銀行・生保関係が4人、メーカーが2人、
ASBJ=日本の企業会計基準委員会から3人、といったところでしょうか。
海外からの参加者もいました(韓国、香港、シンガポールなど)。

加えて、オブザーバーがたくさん。50人くらいいたでしょうか。
これは私には想定外でした。

会議では参加者がIASB/FASBのメンバーに対し、質問やコメントをしました。
名札を縦にすると、順番に発言の機会が与えられるスタイルでした。

やはり一番多かったのが、いわゆる持ち合い株式の評価についての発言でした。
IASB案では例外として、公正価値でも包括利益でOKという案を出しています。
ただ、売却益や配当収入が純利益に反映されないため、
多くの参加者からこの点についてコメントがありました。

IASBからは「例外の例外を作ろうというのだから、単なる要望ではなく、
そうするべき明確な理由を提案してほしい」とのこと。
そうでなければ動けないという感じでした(あくまで個人的な印象ですが)。

私はと言えば、発言者のなかで最もつたない英語で次のようなコメントをしました。

・FASBの「公正価値/包括利益/売買損益を純利益に反映」を支持
 IASB案では現行の「満期保有」よりも自由度が高くなってしまうのが難点
・保険負債が公正価値になると、保険会社は資産・負債が時価・時価に、
 他方、銀行は資産・負債とも償却原価が大半となると見られ、
 両者を比べるのが難しくなる
・分析上、純利益をそれほど重視していない。ただ、多くの人が参考にしているので、
 「純利益に反映」ではなく、「包括利益/売買損益を純利益に反映」が妥当

2時間はあっという間でしたが、かなり疲れました(TT)

※写真は大倉山「ピオン」のケーキです

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

ソルベンシー・マージン比率の見直し案公表(その2)

null null

今回もソルベンシー・マージン比率(SMR)の見直し案について。

見直し案が実現すれば、大手生保のSMRは現行の半分程度に
下がるとのことですが、自分でもざっと見てみました。

国内系生保では株式保有が多い会社ほど比率が下がるようです。
これはもともとの見直し案の通りです。

例の、「全期チルメル式責任準備金超過部分(全チルV超過部分)」
+「劣後特約付き債務」<「中核的支払余力」 という限度を設けた影響は、
少なくとも2009/6末時点では、それほど大きくなさそうです。

ただし、中核的支払余力の計算には「その他有価証券評価差損」
を含むのがミソとなっています(差益は含みません)。
つまり、内部留保の取り崩しだけではなく、有価証券含み損が拡大しても
中核的支払余力が減少し、全チルV超過額&劣後債務の算入限度が減り、
限度に達した会社ではソルベンシー・マージン比率が大きく下がる仕組みです。

また、新聞にコメントを出した段階では気がつかなかったのですが、
ソニーやオリックス、プルデンシャル、ジブラルタ、三井住友海上メットライフ
といった会社は、全チルV超過部分が中核的支払余力に比べて大きいため、
現状では比率がかなり下がるとみられます。

だからといって健全性に問題があるわけではありません。
おそらく経済価値ベースに移行した場合には、
また景色が違ってくるように思います。

※写真は地元・大倉山です。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。

ソルベンシー・マージン比率の見直し案公表

null null

総選挙は自民党の歴史的な敗北となりました。
民主党政権になって何が変わるのでしょうか。
せっかく単独過半数をおさえたのですから、
単なる人気取りだけは勘弁してほしいです。

さて、金融庁は28日に保険会社の健全指標の一つである、
ソルベンシー・マージン比率(SMR)の見直し案を公表しました。

金融庁HPへ

もともと金融庁は2007年4月の検討チーム報告書を受けて、
2008年2月に見直し案を公表し、意見募集を行っていました。
しかし、その後の金融危機発生や大和生命破綻を踏まえ、
当初の見直し案を修正し、再度、意見募集を行うことにしたものです。

今回の修正見直し案は、概ね当初の案に沿ったものですが、
証券化商品や金融保証保険のリスク認識強化は当然として、
「全期チルメル式責任準備金超過部分」+「劣後特約付き債務」に
中核的支払余力の範囲内という算入限度が設けられたのは
ちょっと驚きました。

各社のSMRの内訳をみるとわかりますが、「全期チルメル式云々」は
かなりの金額を占めており、中核的支払余力の取り崩しが相次いだ
2009/3末時点では、いくつかの国内系生保で限度額を超えています。
何らかの要因でさらに中核的支払余力を取り崩すとなると、
同時に「全期チルメル式云々」も算入できなくなるため、
SMRが大きく下がることになりそうです。

今回の見直し案が実現すれば、大手生保のSMRは現行の半分程度、
大手損保は3割程度下がるとのことです。
ただ、国際的にはより厳しい規制見直しが進んでおり、
今回の見直しはそこに至るまでの暫定措置にすぎません。

朝日と日経に私のコメントが載っていますので、ご紹介します。

「今回の改定は、比率の信頼性を高めるための第一歩。
 上位生保の経営方針を変えるほどのインパクトはまだないが、
 金融危機で体力を失った生保ほど厳しい経営環境に
 なっていくのは間違いない」(朝日)

「保険会社はこれまで以上に身の丈に合った経営を迫られる」(日経)

※写真はアトランタです。噴水でちびっこたちが遊んでいました。

 

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。