07. 規制・会計基準

業界団体との意見交換会

金融庁が2月に行った業界団体との意見交換会が公表されています。生命保険協会との「主な論点」は、営業職員の管理に関する記述や保険商品審査事例集の紹介(法人向け保険について)、代理店業務品質評価運営についてなど、全部で14ページもありました(日本損害保険協会は全11ページ)。
生損保共通で「IFRSの任意適用を前向きに検討いただくことを期待している」といった記述も見られます。

この意見交換会は業態別に金融機関の経営者と金融庁の幹部が集まるもので、金融庁の前身である金融監督庁の時代から行っています。2017年1月からは金融庁が提起した主な論点を公表するようになりました。

金融庁の1年」のバックナンバーをもとに業態ごとの開催回数を確認したところ、次のような傾向が見られました。

・主要行と地銀・第二地銀はほぼ毎月実施

・生損保も当初はほぼ毎月だったものが、2010年代に徐々に回数が減り、近年はそれぞれ年5回実施

・証券会社はしばらく年2、3回だったものが、2016事務年度以降は年7回実施

・当初は銀行(信金・信組を含む)、保険会社、証券会社が中心だったものが、近年は投資顧問会社や貸金業、暗号資産取引業など幅広い業態と実施

このところ年75回前後の意見交換会を行っているようなので、複数の幹部が出席していることを踏まえると、金融庁はかなりの労力をかけていることがうかがえます。もちろん、参加する金融機関のほうも、経営者の予定を確保する必要があるので大変です。
もっとも、2020年3月以降は「書面による伝達事項の通知やテレビ会議システムを用いた開催など」とのこと。今となっては対面よりも実施しやすい反面、雑談を含めたちょっとしたコミュニケーションなどは難しいでしょうから、どうしても一方通行の情報伝達になってしまうのではないでしょうか(小グループでの意見交換など、何か工夫をされているのかもしれませんが)。もし続けるのであれば、やはり対面開催が望ましいのでしょうね。

※本日(19日)は大学の卒業式でした。

 

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「実質純資産額」がさらに減少

生命保険会社の2022年4-12月期決算が大半の会社で公表されたので、実質純資産額(実質資産負債差額)がどうなったのか確認してみました。といっても、そもそも非公表の会社も多いので、公表されているソルベンシーマージン総額から推計するしかないのですが、昨年9月末よりもさらに減少した会社が多く、マイナスとなっている会社もいくつかあるようです
(TDF生命、あんしん生命、MSA生命はマイナスとなった数値を公表しています)。

昨年9月末と比べると、減少の要因は海外金利や為替ではなく、国内金利が上昇した影響が大きかったとみられます。とりわけ、株式や外国証券でリスクテイクをあまり行わず、保険負債の金利リスクヘッジのために多額の超長期国債を保有している会社で、実質純資産額(推計値を含む)が大きく減っています。

生保決算に関する日経報道でも、「純資産額、一時マイナスに(2月15日)」「生保10社、国内債含み損(2月16日)」と、国内金利の上昇による影響に注目しています。
ただし説明として、

「生命保険会社は満期まで債券を持ちきることが多く含み損を抱えても実際の損失として表面化する事態は限られる。『責任準備金対応債券』と呼ばれる会計上のしくみを使えば、保有する債券を時価評価しなくても済む」

「金融庁は一般論としたうえで『実質純資産額がマイナスでも健全性が確保されていれば問題はない』としている」

としか書いていないので、記者さんにはそのような意図がないとしても、含み損を抱えたままなのは不健全だとか、かつての生保危機時に大蔵省が「問題はない」と言っていたけど大本営発表だった、なんてことを読者が思ってしまうのではないかと心配になります
(SNSでそのようなコメントをいくつか目にしています)。

こうした「偽りの経営不安説」がくすぶってしまうのは、つまるところ資産サイドだけを時価評価して、固定金利を保証している保険負債を概ね取得原価で評価しているためです。本当は国内金利の上昇で資産価値が減った以上に負債が小さくなっているので、実質的には純資産は増加しています。
例えば、第一生命グループのEVは海外金利の上昇というマイナス要因があったものの、昨年3月末とほぼ同じ水準ですし、T&DグループのEVは米国再保険事業の評価性損益を除けば、3月末を上回っています。
(EVは生保の企業価値を示す指標とされています)

実質的には純資産が増えたにもかかわらず、会計や規制が保険負債の時価変動を反映しないので、規制上の「実質純資産額」が減少し、資産価格の低下だけに注目が集まる結果となり、生保の経営者が余計な風評にさらされかねないという状況にあります。
このまま放置しておいていいのでしょうか。

※東京・日比谷です。

 

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少額短期保険業者への監督強化

2月1日のブログに続き、今週のInswatch Vol.1172(2023.2.13)でも少額短期保険業者向けの監督指針改正案を取り上げました。そもそも、厳しい経営状況にあるとみられる少短業者が目立つのは、事業基盤や経営管理能力の有無もさることながら、保険金額や保険期間などの制約が厳しく、事業を成り立たせるのが難しい制度となっていることも大きいと思います。
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資金繰りの状況を注視

金融庁は1月末に少額短期保険業者向けの監督指針の改正案を公表しました。昨年、ペッツベスト少額短期保険とユアサイド少額短期保険の経営が破綻し、ジャストインケースがコロナ保険金の減額払いに追い込まれたことなどを受けたもので、「2022年 保険モニタリングレポート」でも、「財務の健全性及び業務の適切性の確保に懸念のある少短業者を早期に把握し適切な対応を促すために、財務局と連携してモニタリング手法の見直しを進める」と表明していました(58ページ)。
改正案をみると、資金繰りに懸念がある少短業者などを対象に早期警戒制度を新設したり、流動性リスク管理態勢の着眼点に資金繰り管理を加えたりしていることから、事前にお金(保険料)を受け取る事業とはいえ、確固とした事業基盤を持たずに新規参入した少短業者の場合には、資金繰りの状況に注意を要すると認識したのでしょう。

参入規制の強化

改正案には新規参入のハードルを高める措置も盛り込まれています。少短業者として登録する際の審査にあたり、本部機能に「企業の経営管理業務に3年以上携わった経験を有する者」の配置を求め(現在は「保険業務を3年以上経験した者」を求めている)、事業計画書では「業務継続のための資金を確保するため、必要な時に親会社や個人オーナーなどの少額短期保険主要株主等から概ね6ヵ月間の事業費相当額程度の確実な資金調達が見込めるか」を確認するとのことです。
保険業務の経験があっても保険会社の経営管理ができるとは限らないことがわかったので、代わりに「企業の経営管理業務の経験」を求めるというのでしょう。ただし、具体的にどのような業務経験があれば規制当局の基準を満たすのか、これだけでは判断しようがありません。

参入規制の強化

さらに厳しいのは後者です。これまでは最低資本金1000万円を求められるだけだった(実際に事業を行うには億円単位の資金が必要でしょう)のに、今後は資本金に加え、主要株主等から事業費半年分の資金提供の確約を得られなければ、新規の参入ができなくなります。規制する立場からすれば(しかも金融庁ではなく、各地の財務局等が担当することを踏まえると)、このような措置を設けようとする動機はわかります。しかし、事後の監督が難しいから事前規制を強めるように見えるこの措置は、果たして消費者にとって望ましいことなのでしょうか。

もともと少額短期保険は、かつて急増した「根拠法のない共済」の受け皿として2005年に創設された制度です。保険金額や保険期間に制約があるにもかかわらず市場が拡大してきたのは、多彩な顔ぶれによる新規参入が続いてきたことが大きいと考えています。
当局の役割は市場の自由度を維持しつつ、適切なアンダーライティングや収益管理を行っているかどうかモニタリングを行い、必要に応じて是正や退出を求めることであって、入口の時点でお金を用意できない参入希望者を排除することではないと思うのですが、いかがでしょうか。
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※創建1300年とはすごいですね。

 

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どうするソルベンシー規制

日本保険・年金リスク学会(JARIP)の事務局から次のようなご案内をいただきました。森本さんがスピーチを行うのですね。
東京ファイナンスフォーラムのサイトへ

経済価値ベースのソルベンシー規制導入が2025年に迫るなかで、おそらく「監督措置をどうするか」「これまでの早期是正措置の発動基準(SMR、実質資産負債差額、保険計理人の3号分析)をどうするか」などの議論を行っていることでしょう。

事業会社の破綻処理では一般債務を削減することで債務超過状態を解消します。すなわち、銀行などの債権者が痛手を被ることになります(株主の価値はすでにゼロになっています)。
これに対し、保険会社の負債の大半は責任準備金なので、過去の破綻処理を振り返ると、債務超過状態の解消は主に既契約者の負担で行われています。責任準備金の削減に加え、予定利率の引き下げを原資に「営業権」を資産計上し、さらに早期解約控除も設定しました。スポンサー企業の出資はバランスシートがきれいになってからです。

破綻生保の資産は例えばバルクセール等によって現金化され、これによって債務超過額が膨らみましたので、経済価値ベースの評価だからといって、破綻処理における契約者負担がなくなるのは難しいかもしれません。しかし、少なくとも現行会計ベースの発動基準よりは早期となり、既契約者の負担軽減につながると考えられます。

あとは契約者価額(≒解約返戻金)との関係でしょうか。金利上昇時の解約に備える必要はあるとしても、既契約者全員の解約返戻金を常に確保しておくことを保険会社に求めるのは、あまりに保守的すぎると思います。

経済価値ベースのソルベンシー規制を導入するということは、現行の「ロックイン方式の責任準備金」「将来収支分析」「SMR・実質資産負債差額」の3点セットから、ESRを軸とした枠組み(ORSA、情報開示を含む)に移ることだと思うのですが、いかがでしょうか。

※太宰府天満宮にもお参りしてきました。

 

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実質資産負債差額の弊害

以前のブログで、2016年3月期決算において実質資産負債差額(実質純資産額)が1年前より増えているのは生保の経営実態を反映しておらず、金利水準の低下によって健全性はむしろ悪化していると書きました。2022年9月期決算ではそれとは反対のことが生じました。

実質資産負債差額を公表していない会社も多いので、ソルベンシーマージン総額に有価証券含み損益をすべて反映させ、かつ、負債性資本調達手段等(劣後債務など)を控除した数字を見てみました。すると、実質的な健全性に大きな変化がないか、改善したにもかかわらず、この半年間で数値が大きく減った会社が目立ちました。しかも、いくつかの会社ではおそらく実質資産負債差額がほぼなくなったこともうかがえました。
現行のソルベンシー規制において、実質資産負債差額はソルベンシーマージン比率(SMR)とともに早期是正措置の発動基準となっています。金融庁はSMRが0%を上回っていても、実質資産負債差額が負の値となる場合には、業務停止命令を出すことができます。
ただし、実質資産負債差額から、満期保有目的債券および責任準備金対応債券の時価評価額と帳簿価額の差額を除いた額が正の値となり、かつ、流動性資産が確保されている場合には、原則としてこの区分の措置はとられないこととなっています。
詳しくはこちらをご参照ください。

12月16日に金融庁が公表した「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」によると、金融庁は生命保険協会に対し、次のような話をしたようです(11月18日に開催)。

「特に、海外金利上昇に加え、国内の超長期債金利も上昇傾向にあり、各生命保険会社が保有する債券の評価損が拡大している。こうした中、生命保険会社の財務の健全性に直ちに問題が生じるとは考えていないが、一部の保険会社において、実質資産負債差額が減少するなどの影響が生じていると認識している」

「こうした市場環境を踏まえ、各生命保険会社においては、適切なALM管理を行うとともに保険金支払いに備えた十分な流動性資産を確保することが重要であり、金融庁としては、各生命保険会社における資産の運用状況や運用に係る適切なリスク管理の高度化について、引き続き緊密に意見交換をしていきたい」

2022年9月期決算で各社の実質資産負債差額が大きく減ったのは、主に内外金利の上昇によって資産含み損益が急減したためです。実質資産負債差額は資産のみが時価評価で、保険負債の評価はいわば取得原価ベースなので、本来は金利上昇で経営内容が改善した会社が多いはずなのに、ALMの一環として長期債を保有している会社ほど数値が減ってしまいました。
もちろんALMの観点からは、低金利の時期に獲得した契約が、金利上昇時に解約となる可能性を無視することはできません。しかし、SMRに加えて実質資産負債差額の確保を求めるということは、すべての保険負債が一気になくなっても耐えうる資産を確保するように求めることなので、規制として明らかに行きすぎです。一定の流動性を確保すれば十分であって、おそらく金融庁もそう考えていると思いたいです。

私はかなり前から実質資産負債差額の廃止を主張してきました(例えばこちら(PDF)の10ページ)が、今回の決算をきっかけに、議論が進むことを期待しています。

なお、今回の決算では保険負債とは関係なく、海外金利の上昇によって保有する外国証券の時価が下がり、実質資産負債差額が大きく減ったという会社もありえます。こうした疑念が生じるのは、外貨建ての保険負債がどの程度あるのか公表されていないためでして、業界ないしは金融庁は早期に手を打つべきだと思います。

※京都御所のガイドツアーに参加しました。おすすめですよ。

 

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金融庁の「保険モニタリングレポート」

今週のInswatch Vol.1156(2022.10.17)への寄稿は先月に続いて金融庁ネタでした。ブログでもご紹介いたします。元の資料はこちらになります。
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保険行政に特化したレポート

先月の寄稿では2022事務年度の金融行政方針を取り上げ、保険に関する記述が少ないと悪態をついてしまいました。これに対し、9月30日に金融庁が公表した本レポートは、以下の目的を達成するために策定・公表したもので、全64ページすべてが保険に特化したレポートです。

・保険行政の透明性を高める
・保険会社との対話・モニタリングにより保険行政の高度化を図る
・保険業界が将来にわたり社会的役割を果たすための取り組みを促す

金融庁が考える保険会社の諸課題

レポートで金融庁は、保険会社にとって重要と考えられる課題について、昨年度(事務年度。以下同じ)に行政として何を行い、今年度はどのような方針で取り組むかを示しています。今回のレポートで挙がっている課題は以下の通りです。

【持続可能なビジネスモデル】
・ビジネスモデル対話
 ※中長期的な視点に立ったビジネスモデルの構築:植村注
・デジタル化へ向けた取り組み

【財務・リスク管理】
・グループガバナンスの高度化
・自然災害の多発・激甚化への対応
・財務の健全性の確保
 ※財務上の実態把握と対話、財務上の指標や規制のあり方の見直し
・マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策

【顧客本位の業務運営】
・営業職員管理態勢の高度化
・公的保険を踏まえた保険募集
・節税保険への対応
・外貨建保険の募集管理等の高度化
・保障内容の見直しに関する顧客視点に立った商品設計
・保険代理店管理態勢の高度化

【少額短期保険業者】
・財務の健全性及び業務の適切性の確保
・経過措置適用業者への対応

業界関係者には必読のレポート

金融行政方針の「実績と作業計画」に比べると、課題として挙がっているテーマ数はかなり多くなっていますし、昨年度に金融庁が何を行ったのかをより詳細に知ることができます。保険代理店に関する記述も多いので、関係のありそうなところだけでもご覧いただくことをおすすめします。

もっとも、昨年度版でも感じたことですが、本レポートは基本的には金融庁の活動報告であって、保険会社や保険代理店との対話やモニタリングを通じ、保険行政として現状をどう評価し、今後どうしていきたいのかという記述は控えめです。
例えばレポートによると、金融庁は自然災害リスク管理に関するモニタリングを一昨年度、昨年度と続けて実施していることがわかります。ところが今年度の方針でも「今後の大規模自然災害発生に備え、損害保険会社において、経営レベルでの論議も含め、自然災害リスク管理をどのように行っているか、引き続きモニタリングしていく」とあり、なぜ引き続きモニタリングしていく必要があるのか、これだけでは金融庁の意図がよくわかりません。保険会社には自然災害リスク管理を継続してモニタリングする理由を十分伝えているのかもしれませんが、行政の透明性という目的を踏まえると、今後はもう少し踏み込んだ記述を期待したいです。

なお、巻末のコラムでは「遺伝情報の取扱いについて」「新型コロナウイルス感染症による『みなし入院』に係る入院給付金等について」など、トピック的な行政対応が載っています。ただし、「生命保険会社の健全性と契約者配当について」だけは他のコラムと違い、金融庁が何かを実施したという記述がない「謎コラム」となっていて、秘かに注目しているところです。
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※キャンパスには秋のバラが咲いています。

 

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金融庁の金融行政方針

今週のInswatch Vol.1152(2022.9.12)では金融庁の行政方針を取り上げましたので、ブログでもご紹介いたします。元の資料はこちらになります。
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金融行政の重点課題と取組方針を公表

金融庁は8月31日に2022事務年度の金融行政方針を公表しました(金融庁の事務年度は7月から翌年6月です)。「直面する課題を克服し、持続的な成長を支える金融システムの構築へ」という副題が付き、「概要」「本文」「コラム」「実績と作業計画」を合わせると190ページにもなる大作です。
そのなかで保険に関する記述が少なく、かつ、モニタリング方針に挙がっている項目に前年度から変化がなかったのは、保険会社や代理店に問題がないというのではなく、金融庁の問題意識が今のところ必ずしも高くないというだけだと私は考えています。

以下では「実績と作業計画」に掲載された業種別モニタリング方針から、保険会社に関する作業計画をご紹介します。

保険業界における顧客本位の業務運営

節税(租税回避)手法を活用した保険募集の問題や営業職員による不適切事案の発覚などを受けて、前年度の作業計画に比べると記述がかなり増えました。とりわけ、「財務局との連携を一層強化しつつ、保険代理店の監督を行っていく」「(乗合)代理店の業務品質評価に係る取組みが各生命保険会社に広がるよう促していく」と、保険代理店に関する内容が増えたという印象です(営業職員管理のモニタリングに関する記述もあります)。

なお、外貨建保険の販売に関するフォローアップや、障がい者等への対応については、業態横断的なモニタリング方針のなかで触れています。

ビジネスモデル

引き続き保険会社とのビジネスモデル対話を行うというなかで、「トップラインだけでなくボトムライン(火災保険の収益改善等)の適正化に向けた取組み等をテーマとした対話を検討する」とあり、後述する「自然災害」と合わせ、金融庁が火災保険の収支動向に強い関心を持っていることがうかがえます。

グループガバナンス

大手保険グループの経営管理(海外事業を含む)に関するもので、前年度のフォローアップとみられます。

自然災害

大規模な自然災害に関する保険会社のリスク管理態勢を引き続きモニタリングするというものですが、「災害に便乗した悪質商法等の排除」「水災リスクに応じた火災保険料率の細分化」に関する記述もあります。

経済価値ベースのソルベンシー規制等

金融庁はこの6月に主要論点の暫定決定内容を公表しているので、これに基づいて準備を進めていくとのことです。
個人的には「監督会計のあり方について検討を行う」「IFRS任意適用に関する必要な法令の整備」にも注目しています。

金融行政方針は単に金融庁が作業計画を世に示したというだけではなく、行政として自らを律することになる重要なものです。読者の皆さんもこの機会に金融庁のサイトを確認してみてはいかがでしょうか。
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※鉄道150周年を迎える横浜・桜木町駅です。

 

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SMRからESRへ

6月末に金融庁が新たな健全性政策の暫定決定を公表していますので、今週のInswatch Vol.1148(2022.8.8)ではこちらを取り上げました。ブログでもご紹介いたします。
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SMRの機能不全

保険業界のかたであれば、ソルベンシー・マージン比率(SMR)という保険会社の健全性を示す指標をご存じだと思います。保険業法は保険会社に対し、通常の予測を超えるリスクに応じた支払余力(ソルベンシー・マージン)の確保を求めていて、比率が一定水準を下回ると監督当局が行政命令を出し、保険会社の健全性確保を図るというものです。
しかし、当局の介入基準である200%を直近時点まで上回っていた保険会社が相次いで経営破綻する事態となったことのほか、現行会計では責任準備金を取得原価で評価しており、結果としてSMRが金利水準の変動をうまく反映できていないことなどから、SMRの信頼性は必ずしも高いとは言えない状況です。おそらく皆さんも、1000%前後の数字がずらっと並ぶ各社のSMRをほとんど気にしていないのではないでしょうか。

SMRからESRへ

金融庁はこれまで何も手を打ってこなかったわけではありません。例えば2011年には、あくまで現行の枠組みのなかではありますが、SMRの厳格化を行っています。さらに、金利水準の変動をはじめ、保険会社の財務状況を的確に把握できるよう、金融庁は健全性指標を抜本的に見直す検討を続けてきました。検討に時間がかかったとはいえ、先月(6月)ついに新たな健全性指標の暫定基準を公表するに至りました。
新たな指標は「経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)」と言います。現行会計では負債の大半を占める責任準備金を取得原価で評価しているので、いったん獲得した責任準備金の評価は原則として動きません。これ対し、ESRでは資産も負債も経済価値ベース、簡単に言えば時価ベースで評価するというものなので、金融市場や発生率等の変動による影響をただちに反映することから、当局は健全性の低下した保険会社を早い段階で発見することができます。
特に、長期の負債を抱える生命保険会社にとって、ESRは現行のSMRとはかなり異なる健全性指標となります。損害保険会社もリスク計測の厳格化による影響を受けますので、暫定基準の公表には強い関心を持っているはずです。

すでに公表している会社も多い

もっとも、多くの大手保険会社は金融庁の動向をにらみつつ、すでに独自の基準でESRを計算し、自らのリスク管理に活用しているという実態があります(規制上のESRと区別するため、以下では「個社ESR」と記します)。個社ESRを外部に公表する会社も年々増えており、その動きは上場会社だけではなく、相互会社など非上場会社にも広がってきました。現在では、いわゆる協会長輪番会社が所属する7グループのうち、日本生命を除く6グループが個社ESRを公表しています。

公表されている個社ESRは規制上のESRではないので、各社がそれぞれ独自の基準で計算したものであり、単純に横比較することはできません。ただし、個社を見るにあたっては、参考になるところが多い指標です。
多くの場合、保険会社は個社ESRを基準の1つにしてリスクテイクや資本増強の判断をしています(個社ESRのターゲットレンジを示している会社もあります)。そのため、もし金融市場の変化によって個社ESRが下振れしたら、リスクテイクを抑える、資本増強を行うといったアクションが取られる可能性が高まるでしょう。また、ESRの分子である経済価値ベースの純資産は、現行会計上の純資産に比べると企業価値の評価に近いので、分子が着実に増えているかどうかにも注目です。
メディアの決算報道には取り上げられない個社ESRですが、保険業界人にとって必見の指標だと私は考えています。
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※オープンキャンパスが終わり、大学は夏休みモードです。

 

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新ソルベンシー規制の暫定決定

野党がそろって物価高対策として消費減税・廃止を主張していますね。与党は防衛費を増やすとしていますが、その財源は不明です。
コロナで財政をガンガン出し、国債発行残高が急増した直後なのに、さらに財政を確実に悪化させる公約ばかり。持続可能な政府運営には見えないです。特に「利払費と金利の推移」の図表を見てしまうと、ぞっとします。
財務省のサイトへ

さて、金融庁が6月30日に、経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する暫定決定について公表しました。暫定決定の中心は第1の柱の「標準モデル」と「ESRに関する検証の枠組み」で、ESRに基づく監督措置や第2の柱、第3の柱については主な論点と方向性のみ示してあります。

スケジュールに関しては「現時点においては2025年に新規制を導入することを前提として、引き続き着実な準備・検討を進めていくこととする」とのことで、年2回の報告を求めることも決まりました。初回は2026年3月末のものです(報告期限は未決定)。

技術的な話で恐縮ですが、標準モデルはICSとほぼ同じかと思ったら、保険負債の計算でいろいろと議論になっていたMOCEの計測方法が資本コスト法と決まりました。他方で、相互会社の基金については、国内独自の要件緩和はありませんでした。これらはおそらく当局と業界で相当な議論があったのでしょう。

監督措置のところで驚いたのが、「新規制においても、最も強い監督行動の発動にあたって、ESRの水準だけでなく、実質資産負債差額の状況も考慮する体系を採用するかどうかは、重要な論点となる」というくだりでしょうか。金融庁が進めている今回の健全性政策では、第1の柱として経済価値ベースの評価を導入し、かつ、画一的な規制にならないように3つの柱の考えを採用して保険会社の主体的なリスク管理高度化等を促すのですよね。そのどちらにも妨げとなる実質資産負債差額を残すという選択肢はありえないはずです。

※3年ぶりの夏祭り!

 

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金融機関の気候変動対応

金融庁は4月25日に「金融機関における気候変動への対応についての基本的な考え方(案)」を公表し、現在意見を募集しています(5月26日まで)。
さすがに気候変動の話を耳にしたことがないというかたはいないと思いますが、いろいろな機関がそれぞれペーパーを出しているので、全体像をつかむのはそう簡単ではないと感じます。このペーパーでは最初のほうで「気候変動を巡る議論・背景」をまとめてくれているので、現在の状況がざくっとわかって便利かもしれません。

金融庁が「金融機関」と言う場合、実質的には銀行など預金取扱機関を指すことも多いです(単なるひがみ?)。しかし、このペーパーは保険会社も対象です。例えば、気候変動に関連する機会及びリスクの認識と評価について、「保険会社においては、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)の一環として、気候変動に関連する機会やリスク、およびそれらを踏まえた戦略やリスク管理、資本の状況の妥当性を評価することも考えられる」という注記があったりします(21ページ)。

顧客支援の具体的な進め方についての記載は、銀行と保険会社に分かれています。
保険会社のところでは、「企業や産業が脱炭素化を進めつつ、自然災害の激甚化への強靭性を高める観点からは、保険会社の役割も重要である」としたうえで、生命保険会社については投資行動を通じた支援、損害保険会社については保険商品の提供を通じた支援に関する記述がみられます(42ページ~)。

もっとも、銀行にしても保険会社(特に損保)にしても、顧客支援として本質的になすべきことは変わらないのではないでしょうか。
顧客企業がやるべきことは、気候変動の影響を把握するだけではなく、気候変動を含めた全社的な機会とリスクの把握です、気候変動による影響だけ頑張って把握し、TCFD開示を行っても、全社的なリスクマネジメントができていなければ、持続可能な経営とはなりません。ですから銀行や保険会社に求められるのは、全社的なリスクマネジメントの構築支援ということになります。
事業会社のリスクマネジメントが総じて発展途上であり、保険の手当てを人事部や総務部が行っている現実を踏まえると、リスクの引き受けを本業としてきた保険会社にとってビジネスチャンス到来と言えるかもしれません。
コーポレートガバナンス改革と気候変動対応を切り口に、事業会社に目覚めてもらいましょう。

※戦前に存在した共同火災という会社のファイアマークを発見しました。竹原(広島県)にて。

 

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