少額短期保険業者への監督強化

2月1日のブログに続き、今週のInswatch Vol.1172(2023.2.13)でも少額短期保険業者向けの監督指針改正案を取り上げました。そもそも、厳しい経営状況にあるとみられる少短業者が目立つのは、事業基盤や経営管理能力の有無もさることながら、保険金額や保険期間などの制約が厳しく、事業を成り立たせるのが難しい制度となっていることも大きいと思います。
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資金繰りの状況を注視

金融庁は1月末に少額短期保険業者向けの監督指針の改正案を公表しました。昨年、ペッツベスト少額短期保険とユアサイド少額短期保険の経営が破綻し、ジャストインケースがコロナ保険金の減額払いに追い込まれたことなどを受けたもので、「2022年 保険モニタリングレポート」でも、「財務の健全性及び業務の適切性の確保に懸念のある少短業者を早期に把握し適切な対応を促すために、財務局と連携してモニタリング手法の見直しを進める」と表明していました(58ページ)。
改正案をみると、資金繰りに懸念がある少短業者などを対象に早期警戒制度を新設したり、流動性リスク管理態勢の着眼点に資金繰り管理を加えたりしていることから、事前にお金(保険料)を受け取る事業とはいえ、確固とした事業基盤を持たずに新規参入した少短業者の場合には、資金繰りの状況に注意を要すると認識したのでしょう。

参入規制の強化

改正案には新規参入のハードルを高める措置も盛り込まれています。少短業者として登録する際の審査にあたり、本部機能に「企業の経営管理業務に3年以上携わった経験を有する者」の配置を求め(現在は「保険業務を3年以上経験した者」を求めている)、事業計画書では「業務継続のための資金を確保するため、必要な時に親会社や個人オーナーなどの少額短期保険主要株主等から概ね6ヵ月間の事業費相当額程度の確実な資金調達が見込めるか」を確認するとのことです。
保険業務の経験があっても保険会社の経営管理ができるとは限らないことがわかったので、代わりに「企業の経営管理業務の経験」を求めるというのでしょう。ただし、具体的にどのような業務経験があれば規制当局の基準を満たすのか、これだけでは判断しようがありません。

参入規制の強化

さらに厳しいのは後者です。これまでは最低資本金1000万円を求められるだけだった(実際に事業を行うには億円単位の資金が必要でしょう)のに、今後は資本金に加え、主要株主等から事業費半年分の資金提供の確約を得られなければ、新規の参入ができなくなります。規制する立場からすれば(しかも金融庁ではなく、各地の財務局等が担当することを踏まえると)、このような措置を設けようとする動機はわかります。しかし、事後の監督が難しいから事前規制を強めるように見えるこの措置は、果たして消費者にとって望ましいことなのでしょうか。

もともと少額短期保険は、かつて急増した「根拠法のない共済」の受け皿として2005年に創設された制度です。保険金額や保険期間に制約があるにもかかわらず市場が拡大してきたのは、多彩な顔ぶれによる新規参入が続いてきたことが大きいと考えています。
当局の役割は市場の自由度を維持しつつ、適切なアンダーライティングや収益管理を行っているかどうかモニタリングを行い、必要に応じて是正や退出を求めることであって、入口の時点でお金を用意できない参入希望者を排除することではないと思うのですが、いかがでしょうか。
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※創建1300年とはすごいですね。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

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