報道によると、生損保33社の保険約款などに、遺伝や家族の病歴が保険内容に影響しうると解釈できる記載が見つかり、金融庁が削除を求めているそうです
(遺伝情報の利用についてはいずれの会社も否定)。
今回の件は単に「誤解を招く表記」というだけで終わるのかもしれません。しかし、昨年3月のブログでご紹介した、弁護士の吉田和央さんの論文「遺伝子検査と保険の緊張関係に係る一考察」のとおり、日本には、保険会社による遺伝情報の要求や活用を制限する法律等はありませんので、遺伝子解析の技術が進むなかで、保険会社は動きがとりづらい状況です(倫理上問題と指摘されてしまうので)。
※本論文はこちら(PDFファイル)でご覧いただけるようになりました。
米国では2008年に「遺伝情報差別禁止法(連邦法)」が成立し、医療保険における遺伝子差別が禁止されています(生命保険や就業不能保険は対象外)。
ただし、米国の医療保険は、日本における公的な健康保険制度の役割を担っていますので、日本の医療保険とは社会的な位置付けがかなり異なります。そもそも日本の公的な健康保険では危険選択を行っていませんよね。
吉田論文によると、ドイツでは医療保険のほか、一定金額以下の生命保険や就業不能保険などでも遺伝子の活用が禁止されています。裏を返せば、一定金額以上の生命保険等では、遺伝情報の活用が可能ということです。ちなみに、ドイツでは民間医療保険を公的な健康保険の代替として活用することが可能な制度となっています。
こうしてみると、民間保険の危険選択に遺伝情報を活用することの是非は、公的保険と民間保険がどのように役割を分担しているかによるところが大きいと考えられます
(もちろん、文化的背景をはじめ、他の要因も大きいと思います)。
「生保が遺伝情報を活用するのはケシカラン」と倫理上の観点から切り捨てるのは簡単ですが、それが顧客本位とは必ずしも言えないでしょう。
遺伝子検査が普及し、例えばがんになりやすいとわかった人が率先してがん保険に加入するようになると、保険会社はこうした逆選択に苦慮するでしょうし、加入者間の公平性も確保できないからです。
日本でもそろそろこの問題について議論を進めるべきではないでしょうか。
※左は帝国ホテル、右はGINZA SIX(銀座シックス)です。
銀座の歩行者天国はすごい賑わいでした。