先日のブログでも触れましたが、金融庁は本日(4/23)、
「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を公表しました。
改正案は金融安定化フォーラム報告書やG20行動計画を踏まえているため、
金融危機の反省に立った項目が目立ちます。例えば、
・(出再先の)財務状況について、できる限り詳細に把握する
必要があること
・(支店形態の場合)当該支店を対象としたストレステストの実施を
行っているか
・統計的なリスク計測手法には限界があることを踏まえ、
多様なリスク計測手法を活用(後略)
・(金融保証保険やCDS取引などに関して)担保の提供を想定した
流動性の管理を行っているか
といった具合です。
リスク管理のところでは「統合リスク管理」が新設されています。
このなかで、取締役会等が報告を受けるべきものとして、
「経済価値評価に基づく保険会社独自の必要資本の充足状況」
とあり、目を引きました。
ストレステストについては、ヒストリカルシナリオだけでは不十分で、
仮想のストレスシナリオによる分析も求めています。さらに、
「相関関係が崩れるような事態も含めて検討」
「保有する資産の市場流動性が低下する状況を勘案」
などとあります。
ただ、ストレステストの結果をどう活用すべきなのかは
「具体的な判断に活用される態勢が整備されているか」
としか書いてありません。
ストレステストのうち、最悪の結果になるような事態に備えた
バッファーを持つべきということなのでしょうか。