金融庁は先週、「保険会社向けの総合的な監督指針」と
「保険検査マニュアル」等の改正案を公表しました。
今事務年度の監督方針で予告のあったORSAの概要が
示されたことになります。
金融庁のHPへ
改正案はIAIS(保険監督者国際機構)が2011年に採択した
ICP16、すなわちERMと、リスクとソルベンシーの自己評価
(ORSA)の実施を受けたものです。
特に監督指針は全面的な見直しとなっています。
詳しい内容はHPをご覧いただければと思いますが、
よくわからないのは監督当局の関わりかたです。
ICPには「監督者はORSAのアウトプットを活用すべき」
とあります。
統合的なリスク管理態勢の整備は「特に、大規模かつ
複雑なリスクを抱える保険会社にとって重要」とあるものの、
ORSAそのものは全社が対象です。
米国ORSAのように一定規模の会社だけではありません。
ところが、指針案には「リスクとソルベンシーの自己評価を
定期的に実施し、取締役会に報告することが求められる」
とあるだけで、それを当局に提出するとは書いてありません。
指針案では、新たに「統合的リスク管理態勢ヒアリング」が
設けられています。
ですが、これまでのERMヒアリングは20社強が対象でした
(しかも、グループベースのヒアリングでした)。
もしかしたら、しばらくは任意のアンケートとして提出を求め、
義務化はしないということかもしれません。
ただ、これでは第三者に説明するのが難しそうです。
当局向けにはサマリー提出という手もあると思うのですが。
もっとも、全社のアウトプットを受け取ると規定した場合には、
受け取った内容を誰がどう確認し、どう対応するのかなど、
それはそれで大変だとは理解できます。
※せっかく青山に行ったのに、イチョウ並木はこんな感じでした。