今日(19日)は東京電力の計画停電が実施されず、
家族は久しぶりに落ち着いて過ごすことができたようです。
ところで今回の計画停電は「電気供給約款」に基づいたものの
ようです(約款というと、つい反応してしまいます^^)。
そうだとすると、具体的には次の通りです。
40 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,
またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただく
ことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれが
ある場合
ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
今回は「イ」あるいは「二」に該当するのでしょう
(公表文がないので確認できません)。
ただ、同じ約款の42が気になります。
42 損害賠償の免責
(1) 40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって
電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは
中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるもの
であるときには,当社は,お客さまの受けた損害について
賠償の責めを負いません。
私は法律の専門家ではないのでよくわかりませんが、
もしどこかに「当社の責めとなる理由」があった場合
(例えば点検を怠っていたとか)、裁判で勝てるのかなあと
素人ながら思ってしまいます。
例えば、原子力安全・保安院は東京電力に対し、
次のような注意処分をしていますので(3月2日です)。
保安院のHPへ
毎日新聞HP
※写真は17(木)夕方の東横線渋谷駅です。
私の後ろの人がNHKのインタビューに答えていました。