業態別の金融法制の見直しを議論する、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」が19日に中間報告を公表したので、さっそく読んでみました。
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今の金融規制体系は基本的に銀行、証券、保険といった業態ごとに業法が存在しています。
これを機能別・横断的なもの、すなわち、同じ機能や同じリスクには同じルールを適用し、同じ機能でもリスクが小さければ規制を軽くする、こうした規制体系にしていこうというものです。
「金融の『機能』の分類」という図表には、「保険業法/保険会社」⇒「リスク移転」とあるだけで、これだと業態別でも機能別でも変わらないように見えます。
ただし、本文のリスク移転のところを読むと、
「信用保証やデリバティブ取引、保険は機能的に類似する側面があるが、信用保証については特段の業規制は設けられておらず、また、デリバティブ取引を業として行う者については登録の対象とされているにとどまる」
「これに対し、保険を業として行う者については免許の対象とされ、当局による商品認可も求められているとの違いが見られる」
という記述がありました。もっとも、第4回の討議資料にはもっと論点が書いてあり、議事録によると、委員の皆さんもいろいろと発言されているのですが、うまくまとまらなかったようです。
あと、特に保険について言えば、海外では民間の保険会社が担うこともあるような機能、例えば年金や健康保険など社会保障の補完といった役割も視野に入れた議論が必要だと思いました。現在、長生きリスクへの備えは主に公的年金と個人の預貯金となっていますが、10年後の姿はどうなっているでしょうか。
※豊洲移転まであと4か月を切りました。