特定保険募集人

 

ブログのネタは次々と出てくるのに、
なかなか更新が追いつかない状況です。

今回は自分の勉強を兼ねて、募集規制の話を。

18日に金融庁が新たな保険募集規制に関する
政府令・監督指針案を公表しました。
金融庁のサイトへ

このうち「規模の大きい特定募集人」を探してみると、
施行規則236条の2に規定があり、

・15社以上の生保会社を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

・15社以上の損保会社を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

・15社以上の少短事業者を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

のいずれかに該当するものとなっています。
これを読んだかぎりでは、会社数も手数料等も
生損保通算ではないのですね。

特定募集人が作成を求められる「事業報告書」の
ひな型も示されていました
(施行規則案の最後に「別紙」として添付)。

注目の募集手数料は、保険種類別に直近3ヵ年度、
さらに取扱保険会社別・商品別に月次で報告する
様式となっています。

「保険会社から提供される手数料等支払明細書等」
に基づいて記載するとのことですが、保険会社から
月次で商品別に手数料明細が出ているのでしょうか?
(単に私が知らないだけかもしれません)。

ここだけ見ても、いろいろと意見が出てきそうですね。

※写真は松山です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

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