先週(8日)、バーゼル銀行監督委員会が
銀行勘定の金利リスクに関する市中協議文書を
公表しました。
金融庁のサイトへ
現在のバーゼル規制では、第1の柱として求められる
自己資本比率の計算に銀行勘定の金利リスクは
入っていません。
保険会社の健全性規制を見慣れた人からすると、
えっ、そうなの?という声も聞こえてきそうですが、
第2の柱で対応することとなっています
(アウトライヤー規制と呼ばれるものですね)。
第2の柱の場合、各国当局の判断に委ねられるため、
もし基準を超過しても、機械的に資本積み増しの
対象にはなりません。
公表された市中協議文書では、第1の柱に入れる案
(リスク量を計測し、自己資本比率の分母に反映)と、
現在の第2の柱を強化する案の二つが示されました。
バーゼル委員会ではパブコメを募集し(9/11締切)、
その後議論を再開するようなので、決着までには
まだ時間がかかりそうです。
「銀行の国債保有に新規制」との報道もありましたが、
確かに保有する国債の金利リスクが反映されるとはいえ、
これはちょっとミスリードのように思います。
今回の案は、国債の信用リスク(ソブリンリスク)を
反映させるような規制案ではありません。
また、金利リスク計測の対象は、資産として保有する
国債だけではなく、貸出金、負債の預金も入ります
(資産と負債の金利リスクが相殺されます)。
負債サイドでは、定期預金に加え、コア預金
(実態として長期間滞留する流動性預金)も対象です。
基本的な枠組みは財務会計ベースではなく、
経済価値ベースということになりますね。
さてさて、どのような案に落ち着くのでしょうか。
※アジサイがきれいな季節になりましたね。